NHK受信料を無視して未契約はばれる?未契約世帯が提訴された原因を調査

この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

放送法の定めにより、テレビがある場合はNHK受信料の契約をする義務が発生してしまいます。

テレビを持っているにも関わらず受信契約を結んでいない場合、それがNHKにばれてしまうと最悪の場合裁判に発展するリスクもあります。

そもそも、テレビがあるかどうかNHKは把握することができるのでしょうか?

今回は『テレビはあるけど未契約のまま無視していたらNHKにばれるの?』『未契約世帯で裁判になるケースとは?』について調査してみました。

NHK未契約のまま無視しても受信機器があることがばれることはほとんどない

結論から言えば、未契約世帯ということ自体はNHKにも把握されているものの、受信契約が必要な住居かどうかを確認することはできないため、未契約で契約を無視し続けてもばれることはありません。

NHKが受信機器の有無を確認する方法
  • テレビアンテナ&テレビを目視で確認
  • B-casカードのメッセージ削除

テレビがあるのに受信契約を結ばないことは放送法64条に違反しますが、受信機器の有無をNHK側が確認することは基本的にはできません。

「テレビを視聴しているときの電波でばれる」ということもありません。

「NHKの放送を受信することができるテレビをお持ちの場合、NHKと受信契約をしなければならない」との規定があり、放送法に基づき総務大臣の許可を得て定められた日本放送協会放送受信規約で「放送受信料を支払わなければならない」と義務づけられています。

引用元:NHK

未契約が把握されている根拠としては、宛名のない封筒である特別あて所配達郵便を『契約している世帯以外の住所へ』送っていることが挙げられます。

NHK特別あて所郵便
自身のもとに実際に届いた受信契約のご案内(2024年)

NHKから届く宛名のない封筒は無視してもいいの?

日本にあるすべての住所から契約世帯を引けば、未契約である住所を簡単に割り出すことができるため、受信機器の有無に関係なく未契約であることを把握するのは難しいことではありません。

実際、集金人が未契約の世帯1軒ずつ回って契約を促すことを行っているので、契約している部屋・していない部屋を把握するのは簡単です。

ただ、ケーブルテレビ、アンテナからテレビが観られる環境であることはわかっても、部屋の中にテレビがあることまでは把握できません。

NHKは家電量販店などとも連携していますが、テレビを購入したことがわかってもそれをどこの住所に置くかまで把握することはできません。

ただし”例外的に”受信機器があることがわかれば最悪裁判に発展するリスクもあります。

受信機器があることがわかってしまう大きな要因は2つです。

ばれるケース①:テレビなど受信機器があることを目視された場合

NHK訪問員を直接家にあげたり、ワンルームで扉越しにテレビがあることを確認された場合はテレビがあることがばれてしまいます。

また、テレビがあることを訪問員にほのめかしたり、『あるけど払わない』と正々堂々拒否している場合も同様です。

車を所有している場合は敷地内にある車の様子を見て把握されることもあります。

訪問員がその情報をNHK本部に伝えているとは限りませんが、見られた場合は未契約だと裁判に発展するリスクがあります。

ただし最近では委託業者は廃止されて、地域スタッフのみとなっています。

家にNHKの集金人が来ること自体は減っているため、車のカーナビを目視されたり、部屋のテレビを確認されるということはほとんどありません。

ばれるケース②:BSメッセージを手動で消した場合

NHKのBSデジタル放送は未契約の場合「設置確認メッセージ」と自動的に表示されています。

リモコンの青いボタンを5秒以上押すと詳しい案内が表示され、メッセージを削除することができますが同時に受信機器があることが伝わってしまいます。

この設置確認メッセージは、NHKと未契約の方に自動的に出るようになっています。NHKと未契約のままこの設置確認メッセージを消去すると、その情報がNHKへ届きます。NHKと未契約でこのメッセージが【表示されていない】場合は、ご自身でメッセージを消去された可能性が高いです。

引用元:NHK党

いつメッセージを削除したのかわかってしまうため、削除日までさかのぼって受信料を請求されます。

テレビがあるのに未契約で無視し続けるリスクとは

テレビを持っているけど未契約の世帯は多いですが、当然リスクもあります。

NHK党でも『テレビを所有している方はNHKと契約をしましょう。』と促しています。

具体的なリスクについてまとめてみました。

割増金が請求される可能性がある

2023年4月よりNHKは割増金制度を導入しています。

受信料割増金制度
  • 受信機器があるのに契約していない未契約世帯が対象
  • テレビ設置の翌々月末日までが申込み期限となる
  • 割増金は払っていなかった期間の受信料の2倍額
  • 通常の受信料も合計されるため通常の3倍の料金となる

割増金制度は、受信料の適正かつ公平な負担を図ることを目的として、放送法が改正(2022年10月施行)され、2023年4月1日から導入されたものです。

引用元:NHK

対象となるのは『不正な手段により受信料の支払を免れた場合』『正当な理由がなく期限までに受信契約の申込みをしなかった場合』です。

簡単に言えば契約しているテレビを所有しているのに契約していない未契約の場合が挙げられます。

2024年3月現在で割増金により提訴されたのは合計3世帯のみとなっています。

延滞利息のリスクがある

日本放送協会放送受信規約第12条2項には『NHKは、放送受信契約者が放送受信料の支払いを3期分以上延滞したときは、当該放送受信契約者に対し、延滞した放送受信料に加え、1期あたり2.0%の割合で計算した延滞利息を請求することができる。』という記述があります。

受信料は2ヶ月を1期分としているので『6ヶ月以上滞納した場合』ということになります。

契約したあとの不払いはもちろん、今から契約して過去分も払うとなると設置日から支払っていないことになるため、延滞利息が発生することになります。

ただし、NHKが今までに延滞利息を請求したことはありません。

令和3年の第207回臨時国会で、NHKの延滞利息に関する質問主意書によって証明されています。

政府は『NHKに判断は任せているから』と直接的意見を述べていませんが、実態として延滞利息を払うことはないと思って良いでしょう。

時効の援用を適用できない

NHK受信料には時効の援用をすればどんなに契約後に不払いを続けていても5年分以上支払わなくても良いとされています。

受信料に時効はあるのか
受信料の消滅時効は5年になります。
※受信料のお支払いが滞っている分については、これまでどおり全額請求させていただき、時効の申し出があった場合には、時効を5年として取り扱います。
引用元:NHK

契約形態にもよりますが、最大でも10万円前後となっています。

契約していて途中まで払わなかったとしても、最大過去5年間の料金だけで残りは免除されます。

ただし、契約していない場合には時効の援用が適用できないので雪だるま式に請求額は増え続けてしまいます。

NHKとの受信契約を締結していない場合、「契約成立時」まで時効期間が進行しません。契約が成立するのは、「NHKが起こした裁判の判決が確定したとき」です。

受信契約を締結せずに不払いを続けている場合、テレビ等の受信機を設置した時点からのすべての受信料を払わねばならない可能性があります。

引用元:松谷司法書士事務所

例えば今から払うとすれば、契約日は『今日』になるので、時効の援用は今日から5年分ということになります。

受信機器の設置日が10年前となれば、過去10年分は契約前であり、受信料だけが発生している期間となってしまうわけです。

NHK受信料が未契約で訴えられる確率はかなり低い

受信機器があるのに未契約=裁判になるイメージが強いですが、実際のデータでは未契約者が訴えられた割合は約0.006%とかなり低い数値です。

NHK受信料の契約対象世帯数は約4,600万件で、実際に契約を行っている世帯は約3,500万件となっています。

つまり、全国の約1,100万件は未契約のままであり、提訴されたのはわずか605件しかありません。

受信契約対象世帯数約4,600万件
未契約世帯数約1,100万件
民事裁判発展数605件
未契約者の裁判発展割合約0.006%
放送受信契約の未契約世帯に対する民事訴訟より算出

未契約の場合、受信機器が設置されているかどうかをNHKが判断することは難しいため『あるけど契約しない』と堂々と拒否をしている人以外は提訴できないのが現状です。

仮に訴えようとしても、テレビを所有していることをNHK側が証明できなければ棄却されてしまいます。

未契約者へのNHK訪問は激減している

今までは未契約者に対して何度も集金人が訪問していましたが、NHKは2023年9月までに委託業者による訪問を完全に撤廃しています。

個人の委託契約のスタッフは残る見通しだが、業者委託の訪問スタッフについては、担当分を21年度の1439万世帯から22年度は313万世帯に減らし、23年秋で全廃する方針だ。

引用:朝日新聞

委託契約スタッフがいなったことで訪問数が激減していて、現在は未契約者に対しての『地域スタッフ』、不払い者に対しての集金業務を行う『NHKメイト』しかありません。

NHK訪問はいつまでくるのか

未契約に対しては地域スタッフのみの訪問となっていて、今後トラブルに巻き込まれるケースというのは益々減っています。

集金人に確認されるリスクがないため自分で受信機器を所持していることを電話で伝えない限り、ばれることはないというわけです。

NHKの訪問は居留守が有効?無視し続けると来なくなるのか試してみた結果

『特別あて所配達郵便』は無視して良い

参照:https://www.nhk-cs.jp/pid99/osk/000000/000072904.pdf

戸別訪問代わりの方法として2022年6月21日から本格的に郵便による契約を勧める方法を開始しています。

これがいわゆる『と別あて所配達郵便』というもので、宛名が記載されていないのは『その住所に住んでいる人がいることはわかるけど、契約していないことだけはわかるから、とりあえず送っておく』という理由があります。

特別あて所配達郵便で届くなら「テレビを持っているかどうかすら把握できていない」ということなので無視しても問題ありません。

NHKからの宛名なし封筒は無視してもいい?受信契約のお願いの対処法

詳しい解説は上記ページでまとめているので合わせて参考にしてみてください。

未契約世帯が提訴された原因を調査

実際に未契約世帯が提訴された原因を調べてみたところ、共通する特徴が見受けられました。

未契約世帯が提訴された原因の特徴
  • テレビなど受信機器を所有していることを明らかにしていた
  • 受信契約を結ぶように何度も求められていた
  • 契約の拒否・無視を続けていた

提訴されたどの裁判でも『テレビがあることを明らかにしていた』ことが原因となっています。

NHKの民事訴訟についての公表記録にも『受信機を設置しているにも関わらず、契約を結んでいただけなかった世帯』という文言が必ず含まれています。

再三に渡り契約をお願いしたが拒否を続けていた

本日(2023年11月6日)、東京都内の3世帯について、放送受信契約の締結と受信料および割増金の支払いを求める民事訴訟を東京簡易裁判所に提起しました。

今回の3世帯は、契約提携をお願いする文書の送付や電話・訪問などにより誠心誠意説明し、丁寧な対応を重ねてまいりましたが、応じていただけなかったため、やむを得ずの最後の手段として、割増金の請求を含む民事勝訴の提起に至りました。

引用:NHK

2023年11月に発表された初の割増金支払いを求めるものです。

細かい状況まではわかりませんが、上記3世帯はテレビがありながら受信契約を結ばなかったことに対して最終的に提訴されました。

割増金については一律に請求されるわけではなく『個別事情を勘案しながら運用していく』としているため、懐に余裕のある場合に限られるようです。

民事訴訟の予告通知を拒否した

本日(2022年3月10日)、三重県の未契約世帯1件について、放送受信契約の締結と受信料の支払いを求める民事訴訟を管轄する簡易裁判所に提起しました。

民事訴訟を提起せざるを得ない旨の予告通知を発送していましたが、どうしても契約に応じていただけなかったため、最後の手段としてやむを得ず、民事訴訟の提起に至りました。

引用:NHK

契約および支払いを求めて何度も通知を出していたにもかからわず応じてもらえなかったので訴訟に至ったとのこと。

よくある未契約者に対する訴訟の流れとなっています。

テレビ設置から5年半後に契約を求められたが拒否した

NHK(日本放送協会)が受信契約の申し込みに応じない男性に対して受信料の支払いを求めた事件の最高裁判決です。男性は,2006年3月,自宅にテレビを設置し,5年半後の11年9月にNHKから受信契約を結ぶよう求められたのですが,その後も受信契約を結ばず,受信料の支払いをしていませんでした。このため,NHKは同年11月,この男性に対し,受信料の支払いを求める裁判を起こしました。

引用元:川口幸町法律事務所

テレビを設置してから5年半後に訪問員により受信契約を結ぶように求められたものの、応じなかったので裁判に至ったというものです。

受信契約の要求からわずか2ヶ月で訴訟に至っていますが、過去5年以上にわたり無視し続けたのもスムーズに訴訟に至った要因だと思われます。

結局、最高裁では『テレビを設置した翌月から受信料債権が発生する』となり、契約したのが判決後なので設置日が5年以上前でも時効の援用は適用されないことも結論付けられました。

NHK未契約に関する気になる疑問まとめ

未契約で無視し続けているとどうなる?

一人暮らしを始めてから約14年ほどNHKを未契約のまま、訪問者に対しても郵便物に対しても無視を続けていますが、督促状が届いたり、裁判沙汰になるようなったこともありません。

NHKの訪問は居留守が有効?無視し続けると来なくなるのか試してみた結果

B-CASカードを所持しているとばれる?

『テレビに挿入しているB-CASカードでバレる』といった噂もありますが、B-CASカードはデジタルテレビの暗号を解除するための暗号解除キーしか持ち合わせていないため、NHKに送信情報が洩れることもありません。

B-CASカードをテレビから抜いてもその情報が伝わることもありませんし、逆探知のような高度な技術もありません。

B-CASカードに情報を保存するような技術は採用されておらず、個人を特定することは不可能です。

ばれるのは特定のメッセージを消すために『B-CAS番号をNHKに伝えた場合』に限ります。

未契約でいきなり訴えられたりしないの?

未契約者の裁判発展確率は約0.006%です。

裁判に発展するには『氏名』『住所』など基本情報をNHKに教えた上で受信機器があることも伝わっていなければなりません。

また、未契約者で提訴された人の多くは電話や封書で何度も『契約手続きをするように』お願いされています。

いきなりある日急に訴えられるようなことはありません。

地上契約のみで衛星放送未契約だとばれる?

BSでメッセージを削除しない限り、ばれることはありません。

BSアンテナは外観からでも確認できてしまいますが、地上波しか映らないテレビを所有しているのか、BSまで見られるテレビなのかは直接テレビ本体を見なければ確認ができません。

NHKはBSが観れるのに地上契約のみだとバレる?衛星契約しないとどうなる?

詳しくはこちらで解説しています。

まとめ

  • NHK未契約で受信機器がばれることはほとんどない
  • 未契約でNHKに訴えられる確率は0.006%
  • 未契約世帯が提訴される原因は受信機器があることを伝えた上で拒否しているため
  • 未契約より契約した上で不払いのほうがリスクは少ない

未契約でNHK受信料の契約を無視しているからといって、問題になるケースは実際のところほとんどありません。

ただし、受信機器の確認が取れた場合には提訴されて裁判になるリスクや、割増金が発生するリスクがあるため注意が必要です。

提訴された人は原則受信機器を確認されている状態です。

不安であれば契約した上で不払いをして、NHK党の『請求書受領代行サービス』を利用するのがおすすめです。

【2024年最新】NHK受信料を払わない方法!払いたくないなら不払いが良い?