レオパレス住みでNHK受信料を払わない方法!いらないテレビを外すことはできる?

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レオパレスのような家具家電付き物件って住んだだけでテレビがあることが確定しています。

自分の意志とは関係なく設置されているテレビに対して受信料を支払う必要があるのか、かなり気になる部分だと思うので裁判記録等を調べてみました!

もしレオパレスに住んでいてすでに契約してしまっている場合の対処方法についてもご紹介していきます。

レオパレスだとNHK受信料を支払わないといけないの?

マンスリープランやウィークリープランでお馴染みのレオパレスは家具家電付きとなっています。

最初からテレビが設置されていてどうしようもない状態だから払わなければならないのかという疑問があるかと思いますが、結論から言えばレオパレスのような家具家電付き物件は入居者がNHK受信料を負担させられる可能性が高いです。

自分で設置したのではなくレオパレス側が設置した「レンタルテレビ」ということになります。

【放送法第64条(受信契約及び受信料) 】

第1項  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。

参照:情報通信復興会

放送法64条1項によれば受信契約を結ぶのは「受信設備を設置した者」と明記されています。

放送法に従えば受信料の支払いは入居者ではなくレオパレス側にあるというのが通常の考え方です。

ただし、レオパレスの賃貸借契約には”料金の支払いは入居者とする”といった項目が書かれており、入居者はその契約書にサインしています。

NHKの受信料はどうしたらいいですか?
NHKの受信料につきましては、ご契約形態を問わず、ご入居者様のご負担となります。
 
利用規約 [利用料金] 抜粋
NHK受信料、電話料金等は、乙または同居人の負担とし、直接請求先に対して支払うものとする。
 
※乙とは借主(契約者様)になります。

入居者にとって不利な条件がしれっと契約書に含まれているので気付かない人も多いようですね。

学生の場合は受信料を免除される可能性もある

初めての一人暮らしでレオパレスを選ぶ学生は多いようですが、学生ならテレビがあっても受信料が免除される可能性があります。

学生が受信料を免除される条件
  1. 奨学金需給の対象である場合
  2. 授業料免除の対象である場合
  3. 親が市町村民税非課税の場合
  4. 親が公的扶助を受給している場合

3や4に関しては子供を大学に通わせている時点で可能性は低いと思いますが、奨学金を貰って学生になる人は結構多いので当てはまる確率は高いです。

奨学金を貰っている場合は受信料が免除になり払う必要はありません。

免除になるためには免除申請をする必要があります。

受信料の免除申請ページへ

受信料の免除申請をするためには「契約する必要がある」のでご注意ください。

免除対象だからといって、それを理由に契約を断ることはできません。

免除申請をした月から適用となるため、対象の学生は早めに申請しないと損をします。

テレビがいらない場合は撤去してもらえる?

レオパレスの『よくあるご質問』によればいらない家具家電があった際に撤去してもらうことはできません。

備品のテレビを引き上げていただくことはできますか?
お部屋に設置してある備品の撤去・引上げは致しておりません。
恐れ入りますが、お部屋にて保管をお願いします。
※お客様にて持ち込まれたテレビをご使用いただくことは問題ありません。

部屋での保管ということになれば、使用の有無に関わらずテレビを所持していることになるため、受信契約の義務が発生します。

また、テレビの持ち出しも規約上禁止されているため『一時的に別の場所に移す』といったやり方もできないようです。

レオパレス裁判では受信料が入居者負担に

レオパレス側がテレビを”勝手に”設置しているのだから入居者が負担するのはおかしな話です。

2018年に行われた裁判では会社で借りたレオパレスに住んでいる男性が受信料の返還を求める裁判を起こしましたが、結果的には敗訴となりました。

・受信料とはNHKの放送を視聴する対価ではなく、公共的なNHK放送を維持するために、テレビを設置した者に対して公平に負担を課すものだ。NHKが視聴の対価として受信料を理解しているとすれば間違いだ。テレビ設置者を問題にせず、テレビの使用者を問題にしている点も失当だ。

・男性の入居時点で既に設置されており、貸主側が設置者と推認される。

・「設置者」は、実際の視聴者が誰かが問題ではなく、物理的・客観的にテレビを設置して受信できる状態を作り出した者である。

参照元:【NHK】テレビ付き賃貸物件、支払い義務なし

第一審の東京地裁で勝訴しましたが、上告されて敗訴。

畠山裁判長は、「受信設備を設置した者」にNHKと契約義務があるとする放送法の規定について、「占有使用している者も含まれる」と判断。建物をテレビ付きで売却すれば売り主が義務を負い続けるため、「設置した者以外は含まれないと解釈するのは相当ではない」と述べた。

参照元:jiji.com

これが敗訴した原因です。

この裁判で明確になったのは「テレビを設置していない入居者”も”契約義務に含まれる」という判決。

受信契約をするのはテレビを設置した大家が契約することも可能。

ただしレオパレス側は過去に受信料については一切払わない姿勢を見せているため、入居者が支払う可能性が高いのが現状。

この裁判は上告していますが、最終的に上告は棄却されて訴えを起こした住人の敗訴が2018年8月下旬に確定しました。

裁判の流れまとめ
  1. すでに受信契約をしていた男性が返還を求めた
  2. 東京地裁では「テレビを設置したレオパレス側に契約義務がある」という判決に
  3. 上告した最高裁では「入居者も契約義務に含まれる。今回は入居者が契約していたので返還しない」という判決

【重要】入居者以外にも契約させることは可能

最終的にはNHKの勝訴。ただ、この裁判は「入居者が契約義務を負うのかどうか」という部分について争ったに過ぎません。

男性は契約して受信料を支払っていたので返還がされないという判決になりましたが、契約をしていなければ契約義務を負うのは入居者だけではありません。

家具家電付き物件に入居した人、入居契約をした人、物件を所有しているオーナー、建物を管理している管理会社(レオパレス21)誰か1人が受信料支払い義務が生じるわけで、誰でもいいというわけです。

裁判の結果は簡単にいえば「入居者、オーナー、レオパレス、(入居者が勤める会社)、誰でもいいから受信料を払ってね」というもの。

必ずしも入居者が払う必要はないので、家具家電付き物件で入居契約時に「受信料は大家負担にしてほしい」と伝えたり、大家が良い人であればそもそも争いにならずに支払ってくれる可能性もあるというわけです。

会社が借りた物件なら会社が受信契約を結べば入居者が支払う必要はなくなります。

以前に宿泊施設の東横インが受信料裁判で敗訴して支払いの義務が発生しましたが、これって「受信料を払うのは宿泊者(入居者)ではなく設置した東横イン(オーナー)」ってことですからね。

よくよく考えれば入居者ではなく物件を所有しているオーナー、もしくは家具家電を実際に設置したレオパレスが払うのが当然ではないでしょうか。

レオパレスの賃貸借契約書には『NHK受信料、電話料金等は、乙または同居人の負担とし、直接請求先に対して支払うものとする。』と記載があるのでレオパレス側が負担する意思は一切ないようです。

ただし、これも規約上契約をするかしないかに関しての明言はなされていないので入居者がするかしないかは自由です。

MEMO

家具家電付き物件は拒否すると裁判に発展する可能性があるが、契約の義務は入居者だけでなく、設置者やオーナーにも発生している。

レオパレスに住んでいる人の受信料の断り方

裁判の結果を考えると現実的には受信契約を結ばないとならない可能性は高いので、誤ってNHK集金人の営業訪問に対応してしまえば逃げることはできません。

ただし、受信契約というのは契約に関する説明をする必要があるため、本気で嫌なら契約しないように逃げることも可能です。

「設置したレオパレスかオーナーに払ってもらってください」と断る

判例を踏まえて堂々と断りたいのであれば「テレビを設置した者に支払ってもらってください」と言って断りましょう。

判例では入居者が契約の義務を負う1人にしか過ぎず、レオパレスオーナーや会社が契約することもで可となっています。

つまり、自分が契約しなくても他に契約する人がいる場合は断れるということです。

もし裁判を起こされた場合は同時にレオパレスオーナーや会社にも責任が発生します。

この方法は無駄に問題を大きくすることにも繋がりかねないので、おすすめの方法ではありません。

家具家電付きじゃないことを伝える

レオパレス=家具家電付きのイメージがありますが、実は家具家電付き物件以外も取り扱っています。

訪問員はレオパレス住みというだけで確実に契約が取れると踏んでいますが、テレビがない状態であれば契約の義務は発生しません。

『うち家具家電付きじゃないですよ』と伝えるだけで引き下がってもらえる可能性があります。

テレビがないことを伝えると詐欺罪に当たる可能性もありますが、家具家電付きじゃないことを伝えるだけであれば問題ありません。

居留守を使う

「裁判になりたくない」「面倒事は避けたい」という条件であれば現状できるのは居留守を使うことぐらいです。

過去の裁判記録を見ても居留守を使って裁判になったという例は一度もありません。裁判にするためには明確な証拠を提示する必要性があるため。

これは家具家電付き物件であろうとなかろうと同じ事。家具家電付き物件が仮に受信契約の義務があったとしても、それはNHK側の都合でしかありません。

「知らなかったから契約していない」と言われればそれまでです。

これが居留守が最強の理由。どんな場合にもおいても困ったら居留守を使えば問題なし。

国民健康保険の未納なんかとは拘束力がまるで異なるので、こういった場合には無視するのが得策です。

居留守というのは契約する意思があるかどうかを示すことがないのでいきなり裁判になることを避けることができます。

また、居留守を使っている限りは直接的な契約をさせることができないためNHK集金人は諦めるしかありません。

ちなみに居留守を長期的にしていると集金人の訪問回数もだんだん減って、最終的にほとんどことなくなります。

「友人の家」と伝える

もし鉢合わせてしまったら「友人の家」ということにしておくのが面倒ごとに巻き込まれない方法です。

これはNHK受信料の断り方というページでも紹介していますが、集金人にはインターホンに出た人が本人なのかそれとも友人なのかどうかが分かりません。

仮に本人ではないのに契約してしまった場合、その契約は無効となってしまうので意味がありません。

間違えて出てしまったら取りあえず「すいません、今友人買い出しに行っていていません」と断りましょう。

NHK撃退シールを貼っておく

NHK党撃退シール応募フォームへ

旧NHK党の立花孝志さんが提供しているNHK撃退シールはどの物件に住んでも一定以上の効果があり、汎用性も高いためおすすめです。

ただし、NHK公式によれば「撃退シールでも関係なく訪問する」と明言されています。

玄関先に貼るとNHK担当者が訪問しなくなるとするシールが配布されていますが、シールの有無にかかわらず、NHKは契約・支払をしていただくため、まだ契約をいただけていないお客様や未納となっているお客様のお宅を訪問しています。

引用:NHKの訪問を撃退するとのシールについて

実際に集金を行うのは下請け会社の訪問員となるため、いくらNHKが公式的な声明を出したとしてもその通りに動くわけではありません。

SNSで調べてみると撃退シールに対しての効果が認められているため表面的な声明に過ぎないということです。

誰でも手軽に対策でき、効果もあるのでほしい場合にはNHK党応募フォームから無料で送ってもらいましょう。

似たシールであればネットショッピングサイトでも購入ができるので、探してみましょう。

レオパレス住みでは、すでに貼っている割合も多いようです。

一度契約してしまうと解約するのは難しい

解約したい場合には解約手続きを行う必要がありますが、契約する時とは違ってテレビが部屋にないことを証明しなければなりません。

普通の賃貸物件なら家具家電は自由にできるので、友人の家にもっていったり、破棄したり方法がありますが、レオパレスのような家具家電付き物件の場合はそういった選択肢はありません。

家具家電付き物件に住んでいる限り、解約はほぼ不可能です。

テレビを撤去してもらうことができれば解約可能ですが、レオパレスでは今のところマニュアル上それができません。

会社名義で借りているのなら、個人で契約せずに会社に名義を変えるという方法もあります。

解約できなくても不払いにするという方法もある

解約できないからといってそのまま律儀に支払う必要もありません。

日本には不払いに対する法律がありません。

仮に裁判になったとしても契約している場合は、時効が5年なので5年以上前まではさかのぼって請求することができません。

受信料の消滅時効は5年になります。
※受信料のお支払いが滞っている分については、これまでどおり全額請求させていただき、時効の申し出があった場合には、時効を5年として取り扱います。

参照:受信料の窓口

不払いに対して不安がある場合は立花孝志さんの名前でお馴染みの旧NHK党に相談するのも手です。

NHK党では『NHKに関する相談窓口』を設置しており、受信料に関する問題に対して相談することができます。

また、受信料の請求書に対して『司法書士が代理人となり代わりに受け取ってくれるサービス』もやっています。

司法書士が代理人となり、皆様のご自宅等に届くNHKからの請求書を代わりに受け取ります。司法書士へ委任することによって、皆様のご自宅等へはNHKからの請求書は届かなくなります。当サービスはすべて無料ですのでお気軽にご利用ください。引用:https://www.syoha.jp/

自分で対処するのが不安な場合には専門家に任せてしまうほうが確実です。

請求書代理受領サービス

まとめ

  • レオパレスの家具家電(テレビ)を撤去することはできない
  • テレビが部屋にある限り契約義務は発生する
  • 契約するのは「入居者」や「設置した人」など誰でも良いとされている
  • 契約したくないのであれば居留守を使うのが有効
  • 心配な場合には旧NHK党の相談窓口に連絡するのが確実

レオパレスの備え付けテレビは撤去してもらうことができず、備品の1つとなるため他の場所に移すようなこともできません。

家具家電付きである限り、契約義務が発生してしまうので表立って拒否をすると裁判になるリスクもあります。

訪問員に対しては居留守を使ったり相手にしないことが重要となってきます。

チューナーレステレビも普及しているので、レオパレスの方針が切り替われば交換してもらうこともできるようになるかもしれません。

NHK受信料の集金人がしつこい!警察を呼んだら結果どうなる?

13 COMMENTS

山橋 薫

昨年、職場である店舗にNKH職員が突然訪問してきて、テレビがあるかと尋ねられ、嘘をつくことが出来ず、ほとんど見ることは無いがあると答えてしまったばかりに契約することに。だが、職場でテレビを見ることはほぼ無い事を伝えると、撤去したら解約が出来ると言われたので、後日撤去し解約の申し出をしたところ、ワンセグを持っているかと聞かれ、これまたそういった知識が無かったため持っていると言ってしまった。携帯のワンセグでテレビなんて見た事ないけど・・・そうしたところ解約を拒否された。最初の契約時にはワンセグの話なんてしてなかったのに、それを話すと契約書に書いてあると言われ、まるで悪徳業者のようなやり口だ。テレビの撤去をすればそれで解約できると言って契約させておいて、いざ解約を申し出るとワンセグの話を持ち出してくる。説明不十分も甚だしい。こんな汚いやり方で契約を取るなんて詐欺としか言いようがない。なんとしてでもNHKとは縁を切ってやる。

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J

先日『○○さん宅急便です』とインターホンか
ら。ドアを開けると そこには、NHKの職員かわからないが、集金人が。
テレビは元々ないが、かなり強制的に契約書をかかせようとするので、帰って頂きました。
皆さま、インターホンでは、小声で『宅急便です』というので、再度確認して下さい。
かなり酷いやり方です。
呆れました。

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k

うちにも頻繁にNHKくるけど手口まんま
法律義務、国の法律、周りの方は払ってる(大声
言いくるめ的な誘導してきて法律義務
家族に代理支払い、無断訪問(やたらノックしまくる、金属物で玄関を叩く)、玄関閉めさせない人も
とりあえず2か月分とか(これ代理が払うと再契約になる罠のやつらしい)、集金に来たわけじゃない、など矛盾だらけ(国?市?の職員か聞いたら沈黙するんだな、NHKってどっちでもないから・・・嘘つくやつはどっちも名乗るし土日祭ですら現れるw
さらに本人が知らないとこで契約になっている
差出先が分からない偽装封筒のなかみはNHK、さらに個人情報がちらほらされた脅迫文と法律が書いてあるが法律に関しては以下中略ってなんなんだ?さらに再契約書らしきが同封されている(書いて送り返せと

NHKうっとうしいからテレビすら置いていない
Jコムでケーブルインターネットも解約、法律義務で脅してるNHK集金がアンテナ回収していいですか?って謎いいだしたんで大家の許可あるのか聞いたら無言に、別にアンテナいらんけど自分の意見で別借り手のアンテナ持っていく発言権なんてない、だから大家の許可があればっておもったほど
アンテナコード(銀のコード30m軽く1万くらいするだろ)って銀や銅含まれてるから金になるらしいからその手の業者?

特徴なのかレベル高いと見た目からくる
白いメット(白バイ警官風)ガタイの良い奴
郵便局員風
私服警官名乗る奴も1度来たこともある(警察手帳みせてくるんだけど刑事ドラマの黒い平な奴、黒いのを見せただけで中身は見せない

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大学生の母

大学生の子供(当時19歳) 割引制度があることは知っていたので、NHKの集金が来たら申込書を貰っておくように言ってありました。で、来たのでその様に伝えたら『誰が住んでいるのかを把握するためだから』と名前住所連絡先を書かせらしいのですが、実はそれが契約書だったらしく、そのままお金を支払わされてしまったようです。これは詐欺には当たらないのですか?宮崎では無知に付け込んだやり方が常識なのでしょうか?

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Ku

10年前の話になります。
丁度TVが故障し、一度NHKとは契約破棄で終了しました。
何故かNHK集金係が、半年後訪問してきて、認知症の親に「名前を書くだけだから」と契約の意味がないのに契約書に名前を書かせようとしました。親が当時名前を書けなかったので、NHK側が勝手に代筆まで行い契約を強行しております。このように病人を騙してまで契約を強要する行為をNHKは行います。

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001

賃貸契約書と一緒に受信料申込書が送られてきました。
返信書類リストにちゃっかりNHKの申込書も書いてありました。
今時は引っ越し業者よりも不動産会社から情報漏れるんですね。
書かないと賃貸契約させないみたいなやり方は違反ではないですか?

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疲れた

テレビありません、で帰ってくれなくて、会社名義のスマホで支払い義務あり。民事裁判になります。ここのマンションで入ってないのはお宅だけです。法律上正しいか確認してからじゃないと、と言うと、一体何を調べるんですか。今払わないと大変な事になる。無理矢理名前住所書かされた。家に入ろうとしても、ドア押さえられて力付くで契約させられそうになりました。警察の方に来ていただきました。

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りか

真冬の玄関先で父が脅されて、契約書かかされてました。国民の義務です。今日契約しないなら民事です。と恐喝ですよね。ひどすぎます。裁判とはっきり言わず、でも民事、民事、民事。口を開けば民事。母もいないし口座わからかいから明日きてとお願いしたみたいですが。今日契約しないなら民事!!とりあえず帰れとおいかえしたのですが最後まで民事、民事と怒鳴ってました。もともと払うきだったそうでこの営業の成績になるのは癪だから後日ネットで契約しました名前のみかいた契約書をこちらで処分するからともらったのですが、そこに営業の名前かいてあったのでしっかり苦情をいれました。帰宅した母が(笑)口座わからないから契約したくてもできないのに脅され、寒さで震えた、還暦した父をみてられず、助けたらとても怒られました。母に。民事になったらおまえのせいだ!と。ひどいで母ちゃん。ボイスレコーダーで録音して警察呼びたかったのですが、寝起きで頭回らず・・・まぁ親の金だから払うのはもうどうでもいいのですが、アポなしで契約とりにきて、あまつ民事と怒鳴り脅す営業はまさにヤクザ。見もしないテレビ局になぜ、払わなきゃいかんのか。私はこの後、寒さとストレスで腹をくだし、母に怒られ散々でした。まじNHK ゆるさない

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cortemandera

「レオパレスに住んでいると自動的に受信契約義務が発生し」というのは間違いではないでしょうか?
この裁判は、住宅オーナー,レオパレス,入居契約者,入居者の4名の誰が契約者でもいいのだから、入居者が契約してしまったのならそれは有効だという判決です。
最高裁ですら、本当は誰がすべきかという点には踏み込んでいませんから、高裁の出した「誰でも良い」というのが現時点の結論となります。
したがって、入居者が未契約なら、高裁や最高裁でさえ誰が契約すべきか明確に出来ない状況で、入居者に契約を強要することはできないはずです。
すなわち、今回の裁判ではNHK側は完全敗訴に近い状況です。なんせ、入居者が「自分はしない」と言える正当な理由を作ってしまったのですから。
また、ワンセグ裁判については、争点を締結した契約が有効か無効かとしているのでレオパレス同様に難しく、ましてや「設置」で争えば負けは確定なのですが(本来携帯は「常置」といい設置の一種である)、今回は但し書きで争っています。
https://youtu.be/ygRrpI5VsZI
の34分52秒のところからです。
これは私が担当弁護士さんに頼まれて起案したものなので質問があれば、yahoo知恵袋で受け付けますよ。

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774号室

レオパレスにも家具家電なし物件がある。そして一棟に家具家電付きと無しが混在する場合がある。

NHKは上述の事を知らないのか、絶対テレビがある筈だと疑ってくる。

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VHS

>ちなみにこの賃貸借契約には関係なく裁判により受信料支払いが入居者負担になったという判例もあります。

「受信料支払いが入居者負担」ではなく、「入居者が払ってしまった受信料はレオパレスが負担すべきなので、返金してくれるか?→返金する必要はない」という裁判です。

なので、受信契約しなければ、あるいは受信料を払ってしまわなければ「受信契約しなさい!」or「受信料を払いなさい!」という判決にはならなかったと思われます。

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