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NHK受信料を払い続けるのが嫌になって、引っ越してからそのまま無視を決め込んでいる人も少なくありません。
「引っ越したからもう大丈夫」と思っていると大変なことになってしまう可能性もあります。
今回はNHK受信料の振込用紙を無視して引っ越したら過去分は払わなくても良いのか、解約する際に滞納分はどうなるのかについて紹介していきます!
目次
NHK受信料の振込用紙を無視して引っ越しても自動解約はされない
契約したまま引っ越したとしても、解約したことになるわけではないため、支払い額は増え続けることになります。
『請求書は届かなくなるのでは?』と思うかもしれませんが、NHKは住民基本台帳法の権利を行使し、住民票の記載事項を確認することがあります。
弁護士ドットコムニュースが事実関係を確認したところ、NHKの広報局は「住民票(除票)の写しをとることがあるのは事実です」と答えた。NHKによると、対象になるのは受信料の請求書など、郵送物が不着となった場合や、受信料を払わずに転居した場合だ。
引用元:弁護士ドットコム
第一項の規定による請求をする場合において、現に請求の任に当たっている者は、市町村長に対し、個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)を提示する方法その他の総務省令で定める方法により、当該請求の任に当たつている者が本人であることを明らかにしなければならない。
引用元:e-Gov法令検索
引っ越してすぐにNHKが住民票の取得を行うとは限らず、一時的には請求書はこなくなります。
ただし、新居住所の確認が行われれば住所変更の手続きを行わなくても数か月後や数年後に請求書・督促状が届くことになります。
また、郵便局への転送サービスを利用することにより、引っ越しても1年間は旧住居の郵便物はそのまま届いてしまうため、NHKからの請求書も同様に新居に届くことが考えられます。
住所変更しないと二重請求される可能性もある
旧居から新居への住所変更をしない場合、受信料は前の住居の分として請求されるため新居でも受信料が発生し、二重請求になる可能性があります。
NHK受信料は別荘など2つの住居があり受信機器も各部屋に設置されている場合、1世帯であっても2カ所に対して請求が発生します。
引っ越しは別荘とは違うため事実としては異なりますが、クレジットカードや口座引き落としで支払っている人が知らない間に二重に請求さされていたという口コミもあります。
中には「返金されなかった」という人もいるため、二重請求には十分注意する必要があります。
振込用紙を無視して不払いを続けていたとしても、余計複雑なことになるので住所変更の手続きはしておいたほうが良いでしょう。

住所変更の手続きはNHK公式ページより行うことができます。
受信料を滞納したままでも解約することはできる
『引っ越しの際にテレビを捨てて受信機器が新居には一切ない』という場合、滞納したままの状態でも解約することは可能です。
2022年9月にNHK党が日本放送協会のNHKに対して問い合わせを行っています。
- 未払い分を支払わないと解約できないとう相談が複数NHK党に寄せられているのですが、これは事実でしょうか?
- 未払の受信料はお支払いいただく必要がありますので、お支払いのお願いはさせていただきますが、受信料をお支払いいただかないと解約できないということはありません。
引用元:選挙ドットコム
NHK受信料を解約するには直接電話をする必要がありますが、受信機器がないことを証明すれば滞納した状態でも解約することができます。
『未払であること』と『解約』は別問題であるため、滞納分があったとしてもそのまま解約することは可能です。
解約しても滞納分が帳消しになることはありません。
また、テレビを処分したことを証明できなければ拒否されてしまうことが多々あるため、注意が必要です。

受信料の前払いはしっかりと返金が行われますが、引っ越しにあたってテレビを処分して、しばらく経ってから解約したとしても払い過ぎた受信料の返金はありません。
仮にリサイクル券でテレビを処分した日付がわかったとしても、解約の届出までの期間に、他に協会の放送を受信できる受信機が無いことを確認することが難しいことから、 お客様のご都合でNHKへの解約の届け出が遅れた場合については、遡っての解約は受け付けできない旨、ご説明させていただいております。 (NHK経営企画局より)
引用元:NHK党
受信料は解約届け日以降発生しないのであって、いつ処分したのかわかったとしても関係がないということになります。
『滞納しているから』と後回しにしてしまっている人も多いですが、処分したのであればまず解約を優先して行うべきです。
ただし、例外として実家に帰ることになり、実家が受信料を払っている場合には住民票によって引っ越した日付までしっかりと確認ができるため返金されるようです。
実家に戻るならすぐに住民票を移動させたほうが無駄な受信料を払わずに済むというわけです。

返金されるケースについての詳細はこちらで解説しています。
引っ越し先に届いたNHK受信料の振込用紙は無視してもいい?
引っ越しを行った後でも再び請求書が届くことになりますが、振込用紙は無視し続けても問題ありません。
『無視し続けたときのリスク』『裁判になる確率』『もし裁判になったとき』すべてを考慮した上でも、無視し続けて問題ないと言えるだけの理由があります。
法律違反にはならないため
NHK受信料の契約は放送法上の義務があるので受信機器を持っているのに契約しないのは法律違反となりますが、受信契約支払いに関しては義務がなく、罰則もありません。
いきなり財産の差し押さえはできず、強制的に支払わせるためには民事裁判をしなければなりません。
無視をし続けたからといって刑事告訴されることはありません。
裁判になる確率がかなり低いため
受信契約対象世帯数約4,600万件のうち、受信料を払わずに放置している世帯は約800万件ほどあります。
そのうち、支払催促申立てを行ったのは約0.14%、最終的に裁判で争うことになった件数はわずか約0.06%ほどしかありません。
振込用紙をを無視し続けても裁判の一歩手前の状況に陥る状況に陥ることもほとんどないというわけです。
受信契約対象世帯数 | 約4,600万件 |
未払い世帯数 | 約800万件 |
支払催促申立て総件数 | 11,636件 |
訴訟に至った件数 | 4,853件 |
裁判発展割合 | 約0.06% |
支払い申立てが行われるのは宝くじの1等当選確率と同じぐらいです。
0.06%という確率は問題にならない数値と言えます。
不払いを続けているYoutubeチャンネル『戯れ事ステーション』によると、8年間受信料の不払いを続けていても裁判には至っていないとのこと。
うちももうかれこれ10年以上払っていないですが、なーんにも起きません。たまに「重要」と書かれた全く重要ではない封書が届くくらいです。
引用元:知恵袋
統計的にも裁判に至る確率はかなり低いことは明らかです。
『不払いしているとNHKがいきなりやってくるんじゃないの?』と不安になるかもしれませんが、今後は訪問されることは滅多にありません。

未払者に対しての訪問はNHKメイトという個人事業主が行っていて、2024年3月で活動が終了しています。
『時効の援用』で最大5年分しか払わなくて良いため
NHK受信料には時効援用すればどんなに不払いを続けていても5年分以上支払わなくても良いとされています。
- 受信料に時効はあるのか
- 受信料の消滅時効は5年になります。
※受信料のお支払いが滞っている分については、これまでどおり全額請求させていただき、時効の申し出があった場合には、時効を5年として取り扱います。
引用元:NHK
契約形態にもよりますが、最大でも10万円前後となっています。
数十万円~数百万円請求されたとしても『時効の援用』を申請すれば問題ありません。
もし裁判まで発展してしまったとしても、5年間分以上の金額を払わされることはないため、不払いしていたほうが支払い合計額は少なくなる可能性が高いというわけです。
ちなみに受信機器があるのに契約せずにいきなり10年間分の請求がされた場合、時効の援用を適用することはできません。
契約しておけば時効の援用も適用できるため、NHK党では不払いを推奨しているようです。
裁判に発展してもNHK党に丸投げできるため

NHK党では自宅に届くNHKからの請求書を弁護士が代わりに受け取る『請求書受領代行サービス』を提供しています。
毎回請求書が届いて不安になったり、督促状が届いて正しい対処法がわからずに困るようなことがなくなります。
万が一、不払いが続いて裁判にまで発展しても自分で弁護士を用意する必要はなく、裁判所まで行かなくてもNHK党が代行してすべての業務を請け負ってくれます。
また、裁判結果で支払い命令が下されても、その費用は全額NHK党が持ってくれるので永久的にNHK受信料を自分で払うことがなくなります。
『もしものリスク』に対しては自分が及ぶ被害をゼロにすることができるため、不払いに対して生活に支障が出ることもありません。
無料で利用でき、やり方自体も難しくないので活用してNHKとは無縁の生活を送りましょう。
- ひな形を印刷して弁護士の委任状を用意する
- NHKからの請求書を用意する(住所確認のため)
- 顔つき身分証明書のコピーを用意する
- ①~③を封筒に入れて送付先に郵送する
口座振替やクレカ払いなら振込用紙は届かない
振込用紙が届くのは『継続振込』にしている場合のみであり、口座振替やクレカ払いの場合には振込用紙は届きません。
継続振込とは毎月用紙が送られてきて、コンビニ等で”自分で”支払う方法です。
「引っ越してから請求書が来てない」と安心していても、口座やクレジットカードから勝手に引き落とされていることがあるので注意してください。
継続振込は支払う時期、支払うかどうかを自分で決めることができるため不払いまで考えるなら最適な方法です。
口座振替やクレカ払いで不払いしようとすると銀行の信用を失ったり、ブラックリストに登録されてしまうためおすすめできません。
継続振込の変更はネット上で簡単にできるので、不払いを視野に入れている場合はすぐに変更しましょう。
NHK受信料で例外的に無視しないほうが良い2つの書類
通常の『振込用紙』やNHKから送られてくる『督促状』であれば無視を続けても問題ありませんが、例外的に無視できない2つの書類があります。
『受信料特別対策センター』から届く書類
NHKから届く請求書には通常の営業センターから送られてくるものと、受信料特別対策センターから送られてくる書類があります。
受信料特別対策センターはNHKの窓口の1つで、『何度お願いしても契約してくれない』『支払いが確認できない』と判断した場合に営業センターから担当窓口が変更されます。
つまり、未契約や不払いなど裁判になる場合の書類はすべてここから発送されるため、危険信号のサインとして認識してください。
- 【NHK○○放送局営業部】:無視してOK
- 【NHK○○放送局営業センター】:無視してOK
- 【受信料特別対策センター】:無視はNG(4か月以内に裁判になる可能性が高い!)
受信料特別対策センターから書類が送られてきた場合は早急にNHK党のコールセンター(03-3696-0750)に相談するのがおすすめです。
それ以外のNHKから送られてくる書類であれば問題ありません。
裁判所から届く督促状
NHKからの支払督促はいくら無視しても問題ありませんが、裁判所から届く督促状を無視すると最終的には財産の差し押さえとなるため注意が必要です。
この督促状は、NHKが裁判所にお願いして民事手続きによる支払い督促の申立てを行うことで起こります。
NHK受信料滞納で支払督促の書類が送られてきた場合、2週間以内に裁判所へ異議申し立てを行わないと、NHKの言い分がすべて裁判で通ったケースと同じ扱いになってしまいます。その後は、仮執行宣言→強制執行と法的手続きが進み、NHKは給与の一部や預金口座を差し押さえることができてしまうのです。
引用元:ラジオライフ
もし仮に督促状が来た場合は2週間以内に『異議申し立て』を行うか『素直に支払う』しかありません。
支払い申立て確率は0.14%とかなり低いので、その書類を見かけること自体滅多にありませんが、万が一裁判所から届いていた場合は同様にNHK党の相談窓口に連絡して指示を仰ぎましょう。
契約していないなら引っ越し先に届く払込用紙は廃棄してOK
現在NHKと契約していないにも関わらず引っ越し先にNHKから郵便物が届く場合はすべて無視しましょう。
NHKは『特別あて所配達郵便』という契約書類が含まれている郵便物を未契約の世帯に対して郵送しています。

2023年9月に業務委託による個別訪問を撤廃していて、その代わりの方法として2022年6月21日から本格的に郵便による契約を勧める方法を開始しています。
受信機器がなくてもあっても関係なく送られてくるものなので処分してしまって問題ありません。

『契約してないのにいきなり振込用紙が届いた』という人も中にはいるようですが、受信料を支払う前には必ず契約書が必要となるのため行き違いの可能性が高いです。
もしくは特別あて所配達郵便のように振込用紙が契約書と一緒に入っているケースが挙げられます。
まとめ
- 請求書を無視して引っ越しても自動解約にはならない
- 滞納分があったとしても解約をすることは可能
- 受信料が発生しないのはテレビを処分した日からではなく解約届け日から
- テレビを処分していたとしても原則返金はされない
払うのがバカバカしくなって引っ越してNHK受信料を無視してしまっている人も多いようですが、引っ越したからといって自動解約はされないので注意しましょう。
面倒に感じますが、引っ越しにあたってテレビを処分したのであればすぐに解約手続きを行いましょう。
また、振込用紙を無視して滞納していたとしても解約手続きを先に済ませてしまうことは可能です。


NHK受信料に関する問題は当サイト「ヒトグラ」でも詳しくまとめているので参考にしてみてください。