NHK受信料のテレビ設置日は自己申告?今から契約すると過去分は免除される?

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NHK受信料を今まで支払っていなかった人でも、度重なる契約手続きのご案内や未契約者に対する措置として2023年4月に導入された割増金の影響で、今から契約を考えている人は多いと思います。

今回は『今から契約すると過去分は免除されるの?』『設置日は自己申告でいいの?』といった疑問を解消していきます。

NHK受信料を今から契約すると過去分は免除される?

テレビを今まで持っていて、今から契約して払う場合、規約上は過去分まで払わなければなりませんが、実態としては契約日以降の料金だけで済むケースがほとんどです。

日本放送協会放送受信規約第4条によれば『放送受信契約は、受信機の設置の日に成立するものとする。』という記述があります。

受信料の契約書類には設置日の記載項目があり、正直に設置した日付を記入すれば当然過去分も請求されることになります。

https://twitter.com/yukinon_theboss/status/1652151999331471360

ちなみにNHK受信料の集金人が契約してもらうことを優先するあまり「過去の分は免除するので、翌月分から料金が発生します」と契約を促す方法は『放送法64条第2項』に違反する行為です。

[第2項]
協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。

引用元:e-GOv法令検索

免除された状態で契約したからといって、集金人の問題発言によって過去分を調査されて請求されるようなことはありません。

また、すでに契約済みで不払いを続けていて『今から払う』という場合、過去の請求書は届きますが、過去の滞納分を支払わなくて提訴されたという例は今までに1件もありません。

テレビの設置日は自己申告で良い

テレビの設置日はNHKが調査することはなく自己申告となります。

受信機器の設置日は本来、購入して家に置いた日や実家からテレビを持ってきた日付となりますが、それがいつなのか明確な日にちを覚えている人のほうが少ないです。

NHK上野営業センターと委託会社グッドスタッフに問い合わせたところ、NHK上野営業センターは、「NHKの解釈としては記憶の範囲内の設置月の末日」、委託会社グッドスタッフは、「確実に設置されていた月の末日」をそれぞれ申告するように伝えているとのことであった。

引用元:参議院質問主意書

設置日については営業センターと委託会社でも意見が分かれていますが、確実に設置された日=現在と捉えても問題になる可能性は低いでしょう。

つまり、実質的に過去分は免除されているということになります。

『いつから設置しているかわからない』と言えばNHK側で特定できない以上翌月からの支払いのみになります。

過去分は免除されている人が多い

実際に調べてみた結果、設置日について覚えていない場合や明確な日付を告げていない場合は契約日以降の金額のみで済んでいる人が多いことがわかりました。

うちは数年前に来た時の分から支払い(口座引き落とし)してます。それ以前の分は払えたらお願いしますと言われました。 でも、以前と言っても数年分あったので契約した時点からの支払いしかしてません。

引用元:知恵袋

自分の経験ですが、勝手に請求書が来ていましたが、新しく契約するにあたり、今まではちゃんと契約していなかったから過去の分は支払わない。 新しく契約する分からはちゃんと支払う、と言ったらそれでいい、と言われましたよ。

引用元:知恵袋

端的に考えるのであればいつからテレビがあるのかということは、NHKが把握できるはずがありません(´・ω・`)汗。あたしが以前のアパートに引っ越しした際には転居日から1年と半年後にNHKの方が来ましたが、その日からの支払いになりました。難しい事を考える事はありません。

引用元:知恵袋

NHKのほうでも過去にさかのぼった確認もできないということで申込書の日付からの契約になりました。過去5年分請求などといった話を聞いてちょっと不安だったのですが安心しました。

引用元:知恵袋

NHK側で確認が取れない場合、実質的には過去分が免除されるということです。

”規約上は”未払いに対して延滞利息が発生する

日本放送協会放送受信規約第12条2項には『NHKは、放送受信契約者が放送受信料の支払いを3期分以上延滞したときは、当該放送受信契約者に対し、延滞した放送受信料に加え、1期あたり2.0%の割合で計算した延滞利息を請求することができる。』という記述があります。

受信料は2ヶ月を1期分としているので『6ヶ月以上滞納した場合』ということになります。

契約したあとの不払いはもちろん、今から契約して過去分も払うとなると設置日から支払っていないことになるため、延滞利息が発生することになります。

ただし、NHKが今までに延滞利息を請求したことはありません。

令和3年の第207回臨時国会で、NHKの延滞利息に関する質問主意書によって証明されています。

政府は『NHKに判断は任せているから』と直接的意見を述べていませんが、NHKからの公式見解はありません。

また、提訴された契約者が元本のみの料金を払ったところ、利息分も含めたすべての請求を放棄しています。

実態として延滞利息を払うことはないと思って良いでしょう。

未契約の場合だと時効の援用は適用されない

NHK受信料には時効援用すればどんなに契約後に不払いを続けていても5年分以上支払わなくても良いとされています。

受信料に時効はあるのか
受信料の消滅時効は5年になります。
※受信料のお支払いが滞っている分については、これまでどおり全額請求させていただき、時効の申し出があった場合には、時効を5年として取り扱います。
引用元:NHK

契約形態にもよりますが、最大でも10万円前後となっています。

契約していて途中まで払わなかったとしても、最大過去5年間の料金だけで残りは免除されます。

ただし、契約していない場合には時効の援用が適用できないので雪だるま式に請求額は増え続けてしまいます。

NHKとの受信契約を締結していない場合、「契約成立時」まで時効期間が進行しません。契約が成立するのは、「NHKが起こした裁判の判決が確定したとき」です。

受信契約を締結せずに不払いを続けている場合、テレビ等の受信機を設置した時点からのすべての受信料を払わねばならない可能性があります。

引用元:松谷司法書士事務所

例えば今から払うとすれば、契約日は『今日』になるので、時効の援用は今日から5年分ということになります。

受信機器の設置日が10年前となれば、過去10年分は契約前であり、受信料だけが発生している期間となってしまうわけです。

  • 契約して不払いの場合:5年以上の料金は払わなくて良い(時効の援用)
  • 未契約の場合:設置日までさかのぼって料金が発生(時効の援用はできない)

割増金が発生する可能性もある

未契約状態で未払いが続いている場合には割増金が課せられる可能性があります。

2023年4月よりNHKは割増金制度を導入しています。

受信料割増金制度
  • 受信機器があるのに契約していない未契約世帯が対象
  • テレビ設置の翌々月末日までが申込み期限となる
  • 割増金は払っていなかった期間の受信料の2倍額
  • 通常の受信料も合計されるため通常の3倍の料金となる

割増金制度は、受信料の適正かつ公平な負担を図ることを目的として、放送法が改正(2022年10月施行)され、2023年4月1日から導入されたものです。

引用元:NHK

対象となるのは『不正な手段により受信料の支払を免れた場合』『正当な理由がなく期限までに受信契約の申込みをしなかった場合』です。

簡単に言えば契約しているテレビを所有しているのに契約していない未契約が対象であり、契約した上での不払いは対象となっていません。

また、契約せず未払い状態にあるからといってすべての人に一律で割増金を請求するわけではありません。

国会の付帯決議でも、受信契約についての理解を得るため最大限努力しつつ、個別事情に配慮し、適切な対応を行うこととされています。こうしたことからも、今後も対象となる事由に該当する場合に一律に請求するのではなく、個別事情を総合勘案しながら運用してまいります。

引用元:NHK

2024年3月時点で割増金を請求されたのは契約を拒否して提訴された世帯3件のみです。

割増金を請求することができるだけで、提訴でもされない限りは通常の料金のみしか請求されません。

テレビの設置日で嘘をついたらばれるのか

テレビの設置日は自己申告であり、NHKには調べる方法も手段もないため基本的にばれることはありません。

ただし例外的に設置されていることをNHK側が確認する方法が2つあります。

テレビなど受信機器があることを目視された場合

NHK訪問員を直接家にあげたり、ワンルームで扉越しにテレビがあることを確認された場合は設置日で嘘をついていることがわかってしまいます。

また、テレビがあることを訪問員にほのめかしたり、『あるけど払わない』といった場合も同様にばれてしまいます。

ただし、訪問員がその情報をNHK本部に伝えているとは限らないため、設置日に対して後から問題となるケースは少ないです。

BSメッセージを手動で消した場合

NHKのBSデジタル放送は未契約の場合「設置確認メッセージ」と自動的に表示されています。

リモコンの青いボタンを5秒以上押すと詳しい案内が表示され、メッセージを削除することができますが、同時に受信機器があることが伝わってしまいます。

この設置確認メッセージは、NHKと未契約の方に自動的に出るようになっています。NHKと未契約のままこの設置確認メッセージを消去すると、その情報がNHKへ届きます。NHKと未契約でこのメッセージが【表示されていない】場合は、ご自身でメッセージを消去された可能性が高いです。

引用元:NHK党

いつメッセージを削除したのかわかってしまうため、削除日以降の日を設置日にすることができません。

BSがそもそも映らない場合はメッセージすら表示されないので問題ありません。

不払いを視野に入れてNHK受信料の契約を今から行うための手順

未契約のリスクを考えて「今から契約しよう」と考えているなら不払いも視野にいれて申し込むべきです。

契約した上で不払いする方法はNHK党でも推奨されているものです。

不払いが推奨されている理由
  1. 契約は義務だが、支払いに関して法律上の義務がないため罰則がない
  2. 民事裁判発展率が非常に低いため
  3. 受信料の消滅時効は5年となっていて、最大でも5年間分の支払いで収まる

設置日は直近の日付に設定する

NHK受信料は契約日(設置日)の翌月から料金が発生します。

ネットで新規契約を申し込む場合、過去の支払い分を払いたくないのであれば直近の日付を選択することにより過去分の請求がされなくなります。

『設置日を覚えていない』『全くわからない』場合も同様に直近の日付を選択しましょう。

テレビの設置日がわからないのだけれどどうしたら良いですか?


正直に「不明」と申告してください。インターネットで契約する場合はNHKのシステム条「不明」と入力することができませんので、現在の日付を入力してください。これは「騙す行為」ではなく、入力できないという利用者にとってやむを得ない理由があるので問題ありません。

引用元:NHK党

用紙での契約の場合、設置日欄に射線を引いて『不明』と記入することができますが、ネットでの契約ではシステム上日付の明記が必要となっています。

いつ設置したのか全くわからない場合は本来『不明』となりますが、ネットではそれができないのでやむを得ず確実に設置されている日=今現在としても問題がないというわけです。

支払い方法は『継続振込』にする

NHKの受信料は『クレカ払い』『口座振替』『継続振込』の3種類の支払い方法が設けられています。

今後しっかりと支払っていく予定であれば払い忘れのない口座振替やクレカ払いでも問題ありませんが、不払いを視野にいれている場合は『継続振込』にしましょう。

継続振込とは毎月用紙が送られてきて、コンビニ等で”自分で”支払う方法です。

クレカ払いの場合はクレジットカード会社が一時的に前払いするシステムとなるため、不払いをしようとすれば最悪ブラックリストに登録されてしまいます。

「口座振替で口座自体を空っぽにする」のも銀行からの信用を失うため、できなくはないものの推奨できる方法ではありません。

支払いコースは『2ヶ月』を選択

不払いをするにあたってNHK党に相談する予定であれば請求書が必要になるため、直近で受け取れる『2ヶ月』を選択しましょう。

払う意思があるなら12ヶ月前払コースのほうがわずかに安いですが、年間あたり1,000円ほどの違いしかありません。

請求書が届いたらNHK党に委任する

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NHK党では自宅に届くNHKからの請求書を弁護士が代わりに受け取る『請求書受領代行サービス』を提供しています。

毎回請求書が届いて不安になったり、督促状が届いて正しい対処法がわからずに困るようなことがなくなります。

万が一、不払いが続いて裁判にまで発展しても自分で弁護士を用意する必要はなく、裁判所まで行かなくてもNHK党が代行してすべての業務を請け負ってくれます。

また、裁判結果で支払い命令が下されても、その費用は全額NHK党が持ってくれるので永久的にNHK受信料を自分で払うことがなくなります。

無料で利用でき、やり方自体も難しくないので契約して不払いする予定であれば活用しない手はありません。

請求書受取代行サービスの手続き方法
  1. ひな形を印刷して弁護士の委任状を用意する
  2. NHKからの請求書を用意する(住所確認のため)
  3. 顔つき身分証明書のコピーを用意する
  4. ①~③を封筒に入れて送付先に郵送する

請求書代理受領サービス公式ページへ

まとめ

  • 今から契約する場合、設置日以降の過去の受信料も請求される
  • 契約後不払いを続けている場合、最大5年間分の料金のみで残りは免除される
  • 未契約だと過去の受信料は時効の援用を受けられない
  • テレビの設置日は自己申告で良い

今からNHK受信料を契約する場合、結果的に明確な設置日を伝えなければ過去分まで請求されることはありません。

ただし、『10年前』など過去に設置したことを伝えてしまうと時効の援用は適用されず、10年分の請求が一度にされてしまうので注意しましょう。

テレビの設置日は自己申告であり、過去分も請求するならNHK側がそれを証明する必要があります。

また、すでに契約しているのであれば、どんなに滞納していたとしても最大5年で時効の援用を適用できるためそれより過去の費用は払う必要がありません。

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