テレビがないのにNHKがしつこい!契約させられたらどうすべき?

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NHK受信料の訪問員はかなりしつこいことで有名で、初めての一人暮らしだとわけもわからず契約してしまったという人もいるかと思います。

通常であればテレビのような受信機器がない場合、契約する必要はありません。

今回はテレビがないのに契約させられた場合どうすればいいのか、払ってしまったお金は返金されるのかについてまとめてみました。

テレビがないのにNHK訪問員がしつこい理由とは?

「テレビはない」と言っているのにしつこく契約させようとしてきたり、定期的に訪問されることはよくあります。

しつこく契約させようとするのは明確な理由があります。

テレビを持っている人のほうが多いため

内閣府の消費動向調査(令和5年3月分調査)によれば、テレビの普及率は2人以上の世帯で95.1%、単身者で87.2%となっています。

インターネットが普及しているとはいえ、単身者ですら10人中約9人はテレビを所有しているような状態となっています。

NHK受信料の集金人からすればテレビを所有しているかわからなくても「持っている前提で訪問してくる」のは明白です。

「テレビはありません」と断ったところで、普及率を考えると嘘をついている可能性のほうが高いことから、しつこく問いかけてくるというのが本心なのでしょう。

契約数のノルマがあるため

下請け会社にもよりますが、各担当には契約数によるノルマが設けられています。

ノルマを達成しないからといってクビになることはありませんが、歩合制給与のため、契約数が多ければ多いほど月にもらえる給与も多くなるというわけです。

高い給与をもらうにはなるべく多く契約してもらう必要があります。

営業訪問となるため、契約数が一定以上であれば仕事中でもカフェでサボったりということができるわけです。

つまりしつこいのは自分の給与をノルマのためということです。

定期的に担当エリアが変わるため

「断ったのにしばらくしたらまたNHKの訪問員がきた」というケースはどの地域に住んでいても起こります。

NHK受信料の訪問員は担当エリアが設けられており、一定期間ごとに自分の担当エリアが変わります。

テレビはないと断っても、新たな訪問員にしてみると「契約していないお部屋」ということになるため、再び訪問されるというわけです。

また、一定期間経つとテレビを購入して所有している可能性もあるため定期的に訪問されます。

NHKはテレビがなくても受信機器があれば契約の義務がある

NHK受信料は例えテレビがなくても放送法が定める”受信機器”を持っていれば契約の義務が発生します。

協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

引用:e-eov法令検索

受信機器についての具体的設備については以下が挙げられます。

  • テレビが見られるスマートフォン
  • 車についているカーナビ
  • ポータブルテレビ
  • テレビチューナー内蔵のパソコン

iPhoneには受信機器が備わっていませんが、チューナー付き、アンテナ付きのスマホは受信機器となります。

カーナビでテレビが見られる場合やパソコンでテレビが見られる場合も同様に受信機器と見なされるため、契約の義務が発生します。

初めての一人暮らしでテレビを持っていないなら他の受信機器を持ち合わせている可能性も低いため、結果的には契約する必要はありませんが、社会人や家庭を持つ世帯であればチャックしておく必要があります。

何も受信機器を持たない場合は契約の義務がないため、何を言われても断るようにしましょう。

訪問員は契約数のノルマが課せられているため、時折強引な手口や嘘をついてまで契約させようとしてくる場合もあります。

ちなみに契約にあたってテレビの有無を証明する必要は一切ありませんが、解約する場合には必要となります。

奨学金を受け取っている一人暮らしは契約の必要なし

学生の場合はそもそも受信料が免除される条件があり、払わなくても良い場合があります。

学生が受信料を免除される条件
  1. 奨学金需給の対象である場合
  2. 授業料免除の対象である場合
  3. 親が市町村民税非課税の場合
  4. 親が公的扶助を受給している場合

3や4に関しては子供を大学に通わせている時点で可能性は低いと思いますが、奨学金を貰って学生になる人は結構多いので当てはまる確率は高いです。

奨学金を貰っている場合は受信料が免除になり払う必要はありません。

ただし、免除になるためには免除申請をしなければなりません。

受信料の免除申請ページへ

集金人が来て契約してしまったとしても免除申請をすれば払う必要はなくなります。

テレビないのに契約させられた場合は返金手続き可能

テレビのような受信機器が一切ないにも関わらず無理矢理契約させられた場合は解約および返金手続きが可能となっています。

お客様が契約当初から衛星放送が受信できる受信設備をお持ちでないにも関わらず、誤って衛星契約を締結していただいた場合は、契約時からご返金する必要があると考えています。お客様からお申し出があり、NHKでその事実が確認できた場合は、すみやかにご返金しています。

引用:総務省(追加質問事項)

初めて一人暮らしをすると知識がなく、言われるがままに契約してしまったという人もいるかと思いますが、受信機器がないなら契約の義務はありません。

契約した以上解約手続きを行わなければならないため、まずはNHK受信料窓口に連絡してみましょう。

受信料の窓口

解約の流れ
  1. NHKのコールセンター「0120-151515」に連絡
  2. 解約の用紙を送ってもらう
  3. 約1週間ほどで郵送される
  4. 解約用紙に記入して郵送する
  5. 返金用口座に返金される
  6. 解約完了

連絡の際は「テレビがないのに間違って契約してしまった」という旨を伝えるようにしましょう。

テレビを途中で捨てた場合の返金は証明が必要

「テレビを途中まで持っていたけど捨てたので解約したい」という場合も同様に契約を解約することが可能です。

テレビが無くなる、故障してテレビが一切映らなくなってしまった人も契約の義務は発生しませんので、解約できます。

ただし、返金されるのは解約の届出を出した日付を超えて引き落とされた金額のみとなるので注意しましょう。

実際にテレビが無くなったのが10月1日でも、解約の届け出が12月1日となれば2ヶ月分の受信料を返金してもらうことができません。

テレビの処分日がわかっても”他の受信機がないことを確認することが難しいため”遡っての返金はしてくれないようです。

テレビを処分した場合にはそれを照明するもの(リサイクル券や粗大ごみ処理券等)が必要となります。

粗大ごみとして出す場合は念のためシールを張り付けたテレビの写真を取っておくと、いざという時の証明に使えます。

テレビがないのにNHK訪問員がしつこい場合の対処法

解約手続きをしても、一定期間経つとNHK受信料の訪問員が訪れることがあります。

訪問員はNHKに委託された下請け会社の従業員です。

テレビなど受信機器を一切持っていないのにNHKが来たときの対処法についてご紹介していきます。

テレビを置いていないことを”はっきりと”伝える

テレビの有無は必ず聞かれる項目なので「テレビを設置していません。持っていません」ということははっきりと伝えるようにしましょう。

下手に隠したりすれば何度も訪問される羽目になったり、無駄な時間を使うだけなので「持っていない。今後も買うつもりは一切ない」ということを伝えて置くとすぐに帰ってくれます。

その他受信機器を持っていないことも伝える

少ししつこい訪問員の場合はテレビの有無を聞いた後に「スマホでテレビが見られるか」「車は持っているか」など聞いてくることがあります。

これについてもしっかりと否定しておくことが大切です。

今後も来ないようにナビタンに登録させる

訪問員は対応エリアが決められており、定期的にローテーションのように担当地域が変えられるため、一度断っても数か月するとまた同様にテレビの有無の調査をされることがあります。

訪問員は「ナビタン」と呼ばれる電子機器に各お部屋の情報を登録しており、他の機器とデータの共有が行われています。

これを頼りに契約できそうなお宅へ訪問するという流れがあります。

テレビを断っただけではあまり意味がありませんが、ナビタン上に「テレビなし。今後も購入の見込みなし」といった登録をしてもらうことができれば、二度と訪れることはありません。

つまり、テレビの有無を聞かれたら「テレビはありませんし、今後も一切受信機器を設置する予定がないので、ナビタンにしっかりと登録して訪問員が来ないようにしてください」とお願いしておきましょう。

「放送法は十分理解しているので、受信機器を設置したら自ら契約するので訪問は一切不要です」といった訪問に対しての契約はしないことを告げるのも有効です。

それでもしつこいなら警察を呼ぶ

「テレビがないのにしつこくされる」「帰ってほしいのに帰ってくれない」という場合は最終的に警察を呼びましょう。

警察は基本的に民事不介入ですが、違法行為に対してはしっかりと対応してくれるため、NHK訪問員に対して困っている場合は通報してしまったほうが良いでしょう。

嘘をついて契約させようとする行為は詐欺罪、返ってくれない場合は不退去罪が適用されるため、あまりにもしつこい場合は連行してもらうことができます。

押しの弱い人だと契約義務がなくても契約させられそうになりますが、困った場合は警察を活用しましょう。

警察を呼んだ場合の結果についても詳しくまとめているので参考にしてみてください。

NHK受信料で困ったら相談窓口に相談しよう

公式的な相談窓口はありませんが、立花孝志さんでお馴染みの旧NHK党が設置しているNHKに対する相談窓口があります。

NHK党ではコールセンターを設置しているため、「テレビがないのにしつこくて契約してしまった」等のトラブルについての具体的なアドバイスをもらうことができます。

NHK党相談窓口ページへ

専門的な内容についての対処法を教えてくれるのでどうすれば良いのかわからなくなった場合は活用してみましょう。

まとめ

  • テレビがなくても他の「受信機器」があると契約の義務が発生する
  • 間違えて契約してしまった場合は解約手続きにより解約が可能
  • 払ってしまったお金は口座に返金される
  • テレビを捨てた場合は「解約届出日」以降の費用が返金される
  • 訪問員がしつこい場合は警察に連絡してしまうべき

NHKに関するトラブルは後を絶ちませんが、テレビのような受信機器を一切持たないのに契約してしまった場合はすぐに解約手続きを行いましょう。

基本的に解約に関しては証明が必要となりますが、テレビが最初からない手違いであればすぐに解約できる可能性があります。

職員が訪問してお部屋にテレビがないことを確認する場合もありますが、どちらにしても解約は可能です。

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