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テレビを持っている場合、NHKと受信契約を結ばなければなりません。
仕方なく地上契約をしたはいいものの、さらにBSが観られる環境にある場合には衛星契約でないと未契約者扱いとなってしまいます。
今回は衛星放送が観られるのに地上契約のみはバレるのか、バレた場合はどうなるのかについて紹介していきます。
目次
NHKの衛星放送が観れるのに地上契約のみだとバレる?
結論から言えば、衛生放送が見られる環境にあったとしても必ずしも衛生契約が必要とは限らないため、地上契約のみでバレる可能性は低いです。
- パラボラアンテナがある:衛星放送が観られるテレビを持っているか確認できないため
- 衛星放送を観ている:視聴している情報はメッセージ削除をしない限り伝わることがないため
NHKの契約方法には『地上契約』と『衛生契約』の2種類があり、衛生契約まで見られる場合には衛生契約が必要となります。
地上契約 | 衛生契約 | |
---|---|---|
違い | 地上波のみ見られる場合の契約 | 地上波+BS放送(衛星放送)も見られる場合の契約 |
料金 | 2ヶ月払:2,200円 6ヶ月払:6,309円 12ヶ月払:12,276円 | 2ヶ月払:3,900円 6ヶ月払:11,186円 12ヶ月払:21,765円 |
衛星放送を受信するには『BS・CSチューナー内蔵テレビ』を所有している、もしくは別途で『BS・CSチューナー』を所有していることが必須条件です。
さらに外観に設置されるパラボラアンテナ(BSアンテナ)や引き込み型のケーブルテレビがなければ衛星放送を見ることはできません。
わからない場合はテレビ裏側のBS部分にチューナーを差し込み、BSボタンを押して衛星放送が映るかどうかで判断できます。
BSボタンがないリモコンなら、地上放送のみしか見れない可能性が高いので衛星契約は必要ありません。
ちなみにBSアンテナは外観からでも確認できてしまいますが、地上波しか映らないテレビを所有しているのか、BSまで見られるテレビなのかは直接テレビ本体を見なければ確認ができません。
BS放送まで映るテレビを所有していたとしても、NHK側が直接確認しないと『衛生契約が必要かどうか』の判断はできません。
つまり、地上契約のみでもバレるリスクはかなり低いというわけです。
ただし例外的に直接確認しなくても衛生放送を見られるテレビを所有することがバレるケースも存在します。
確実にバレるケース:BSメッセージを手動で消した場合
NHKのBSデジタル放送は衛生契約が未契約の場合「設置確認メッセージ」と自動的に表示されています。
リモコンの青いボタンを5秒以上押すと詳しい案内が表示され、メッセージを削除することができますが同時に『BS放送が見られる環境』であることがNHK側に伝わってしまいます。
この設置確認メッセージは、NHKと未契約の方に自動的に出るようになっています。NHKと未契約のままこの設置確認メッセージを消去すると、その情報がNHKへ届きます。NHKと未契約でこのメッセージが【表示されていない】場合は、ご自身でメッセージを消去された可能性が高いです。
引用元:NHK党
いつメッセージを削除したのかもわかってしまうため、地上契約のみであることはバレてしまい、削除日までさかのぼって受信料を請求されます。
ただし、BSを見ただけでは個人情報がNHKに伝わることはないため、メッセージを表示させたままであればバレることはありません。
地上契約のみがバレても問題ないケース3選
地上契約しか観ることができないのであればそもそも衛生契約をする必要がありません。
『衛生契約が必要か地上契約だけでもいいか』わからない場合には以下の3点をを確認してみましょう。
BSアンテナが設置されていない場合
そもそも戸建て住宅や賃貸物件でBSアンテナが設置されていない場合、外からBSの有無を確認することができないため地上契約のみでも問題ありません。
地デジアンテナは物干し竿のような形をしたものが外観天井付近に設置されています。
一方、BSやCSアンテナというのは大きなお皿のような形をしていることが多く、地デジアンテナの近くに平たいものがついているかどうか確認してみてください。
素人でも簡単に見分けることができ、賃貸物件の場合には物件情報に『BS』といった記載があります。
BSアンテナがなくても電柱からケーブルテレビを引き込めば衛生契約の必要がありますが、ケーブルには電気やネット回線など様々なものが引き込まれているため素人では判断がつきません。
テレビがBSに非対応
テレビが地デジにしか対応していない場合も地上契約のみで問題ありません。
普及しているテレビのほとんどが地デジ対応・BSやCS対応のものとなっていますが、小型のテレビや格安テレビはBSチューナーがなく、BS非対応となっています。
対応しているかどうかわからない場合はリモコンボタンに『BS』とあるかどうか確認してみましょう。
もしくはテレビ裏側にBSチューナーが接続できる部分があるかチェックすればわかります。
テレビの型番がわかるのであればネットで検索すればBSに対応しているのか非対応なのかわかります。
テレビがない・壊れている場合
そもそもテレビを持っていない場合は衛星放送を見れる環境にないため、衛生契約をする必要はありません。
ワンセグやテレビが観られるカーナビを所持していない場合は地上契約をする必要もありません。
最近は『チューナーレステレビ』と呼ばれる地デジ自体見ることのできないテレビも普及しています。
BSが見られるのに衛星契約しないとどうなる?
BSが見られる状態なのに衛星契約をしないと督促状が届いたり、最悪の場合は裁判に発展するリスクも少なからずありますが、可能性としてはかなり低いです。
まず、督促状が届くのは『衛生契約が見られるテレビが明らか』な状態でなければなりません。
つまり、地上契約のみがバレた場合に限られます。
BSが見られるテレビを所有していることが証拠として残っていなければ契約や支払いの催促はできません。
総務省のデータによれば衛星放送が見られる環境でありながら地上契約しかしていない人の割合は約27%となっています。
衛生契約対象世帯数 | 約3,117万件 |
衛生契約者数 | 約2,273万件 |
衛生放送未契約者数 | 約844万件 |
衛生放送未契約割合 | 約27.1% |
およそ4人に1人が地上契約のみであり、衛星契約はしていないということになります。
割増金が請求される可能性もゼロではない
もし地上契約のみということがバレた場合、衛星契約をしていない期間分の料金に加えて割増金が請求される可能性があります。
2023年4月よりNHKは割増金制度を導入しています。
- 受信機器があるのに契約していない未契約世帯が対象(地上契約のみも対象)
- テレビ設置の翌々月末日までが申込み期限となる
- 割増金は払っていなかった期間の受信料の2倍額
- 通常の受信料も合計されるため通常の3倍の料金となる
割増金は払ってなかった期間の料金の2倍+通常の料金となるため合わせて3倍の料金となります。
地上契約のみだった場合、割増金は本来の衛星契約料金から地上契約料金を引いた差額の3倍ということになります。
地上契約 →衛星契約の差額料金 | 割増金合計 (3倍額) | |
---|---|---|
1ヶ月分 | 945円 | 2,835円 |
2ヶ月分 | 1,890円 | 5,670円 |
3ヶ月分 | 2,835円 | 8,505円 |
4ヶ月分 | 3,780円 | 11,340円 |
5か月分 | 4,725円 | 14,175円 |
適用された場合、割増金+延滞料金が1年間あたり約3.4万円ほどかかります。
実際に割増金が適用される可能性はかなり低いと考えて良いでしょう。
【質問内容】
改正法放送に定められる割増金の対象範囲について
1、本来衛星契約の契約義務がある方が、虚偽などの不正により地上放送契約を締結している場合、割増金の対象ではないという理解でよろしいでしょうか。
2、本来衛星契約の契約義務がある方が、不正以外の理由で地上放送契約を締結している場合、割増金の対象ではないという理解でよろしいでしょうか。
【回答】
ご質問のように、本来衛星契約の契約義務がある方が地上契約を締結している場合、割増金の対象となる可能性があります。
ただし、割増金制度が導入されても、受信契約の締結や受信料のお支払いについて、NHKの価値や受信料制度の意義をご理解いただき、納得してお手続きやお支払いをいただくという、これまでの方針に変わりはありません。
割増金については、事由に該当する場合に一律に請求するのではなく、お客様の個別事情を総合勘案しながら、運用してまいりたいと考えております。
引用元:選挙ドットコム
『お客様の個別事情を総合勘案しながら』という文言があるため、割増金は一律請求ではありません。
不正ならともかく『BSなんて一切みないから衛星契約対象だと気付かなかった』『知らなかった』とすれば悪質ではないため通常の差額料金のみで済む可能性が高いです。
裁判になる確率は低い
受信機器があるのに未契約=裁判になるイメージが強いですが、実際のデータでは未契約者が訴えられた割合は約0.006%とかなり低い数値です。
NHK受信料の契約対象世帯数は約4,600万件で、実際に契約を行っている世帯は約3,500万件となっています。
つまり、全国の約1,100万件は未契約のままであり、提訴されたのはわずか605件しかありません。
受信契約対象世帯数 | 約4,600万件 |
未契約世帯数 | 約1,100万件 |
民事裁判発展数 | 605件 |
未契約者の裁判発展割合 | 約0.006% |
未契約=衛生契約をしない地上契約者も含めているかは公表されていませんが、NHKから裁判を起こされる人は年間あたり150人程度と言われています。
衛生放送未契約者(約800万件)が含まれていないデータの場合であれば上記の裁判発展割合はさらに低くなります。
衛星契約受信確認のご案内封筒が届いたらどうすべき?
地上契約のみの場合、定期的に衛星契約のご案内という封筒が届くことがあります。
この封書はBSが観れる、観れないに関わらず地上契約を行っている世帯全員に送られてくるものです。
NHKから封筒がきたからといってBSが観られる環境だとバレているわけではないので安心してください。
基本的には破棄しても問題になることはありません。
封書に従って契約してしまうと衛星契約料金に切り替わるため注意が必要です。
BSメッセージを消してしまったなら契約したほうがいい
BSデジタル放送に表示されている設置確認メッセージを手動で消去してしまった場合は、衛星放送が観られる環境であることはすでにNHKに伝わっています。
封筒が届いて無視していたからといってすぐに裁判とはなりませんが、無視し続けていると督促状が届いたり、提訴されるリスクがあります。
BSメッセージを消してしまった場合はバレているのは確実なので衛星契約するかテレビ自体を破棄するしかありません。
NHK党では自宅に届くNHKからの請求書を弁護士が代わりに受け取る『請求書受領代行サービス』を提供しています。
衛星契約に切り替わると毎月の料金もかなり高くなってしまうため、どうしても払いたくない場合にはサービスの利用がおすすめです。
万が一、不払いが続いて裁判にまで発展しても自分で弁護士を用意する必要はなく、裁判所まで行かなくてもNHK党が代行してすべての業務を請け負ってくれます。
また、裁判結果で支払い命令が下されても、その費用は全額NHK党が持ってくれるので永久的にNHK受信料を自分で払うことがなくなります。
『もしものリスク』に対しては自分が及ぶ被害をゼロにすることができるため、不払いに対して生活に支障が出ることもありません。
無料で利用でき、やり方自体も難しくないので活用してNHKとは無縁の生活を送りましょう。
- ひな形を印刷して弁護士の委任状を用意する
- NHKからの請求書を用意する(住所確認のため)
- 顔つき身分証明書のコピーを用意する
- ①~③を封筒に入れて送付先に郵送する
衛星契約から地上契約のみに変更はネットではできない
衛星契約への変更手続きはネット上や案内手続きから容易に行えますが、逆に地上契約のみへの変更はネット上で行えません。
『BSアンテナを破棄した』『光回線テレビを解約した』等変更があった場合、直接NHKの窓口に電話する必要があります。
- NHKふれあいセンター『0120-151-515』に連絡
- 郵送された『変更手続き書類』に記入して返送
- 契約変更完了
- 差額の返金
解約する際にはテレビを破棄した証明が必要になりますが、変更手続きには『なぜ変更するのか』について納得できる説明ができれば可能です。
- 「光回線テレビを解約したのでBSが見れなくなったから解約したい」
- 「衛星放送が受信できるアンテナを撤去した」
- 「ケーブルテレビを解約した」
戸建てなら自分でアンテナの撤去等が行えますが、賃貸物件だと最初から備え付けとなっていて衛星契約がセットになってしまいます。
賃貸の場合なら「光回線テレビの解約」が妥当なところです。
BSが見れない地デジテレビに変えた場合は解約時と同様にテレビを処分した証明が必要になることがあるので注意しましょう。
まとめ
- 地上契約のみでもNHKは「衛星契約が必要か」判断できないためバレるケースは少ない
- BSメッセージを消してしまった場合はNHKに通知がされるため契約したほうがいい
- 最近の賃貸物件・テレビのほとんどはBSが標準仕様で見れるようになっている
- 地上契約者より衛星契約者のほうが多い
- 4人に1人は衛星契約が必要でも地上契約しかしてない
最近はBSが観られるテレビは標準仕様となっていたり、賃貸物件でも当たり前のようにBSアンテナ・ケーブルテレビがあります。
気付かずに地上契約のみとなっている人は多いものの、NHKも衛星契約してもらうためにはその証明を行わなければならいため、案外バレないというケースが多くなっています。
ただし、BSメッセージを消してしまった場合は確実にバレているので直ちに契約しましょう。
NHK受信料はみんな払ってるの?一人暮らしの払わない割合は高い?