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アパートやマンションのような集合住宅では壁が薄い物件も多いためある程度静かな生活を心がける必要があります。
ある程度の生活音は仕方ありませんが、明らかに迷惑が出るレベルで騒がしくするような騒音主もいます。
今回は騒がしい隣人を合法的に追い出し快適な生活を手に入れるための方法についてまとめてみました。
目次
どんなに騒がしくても賃貸では追い出すことは難しい
賃貸借契約はかなり借主に有利な契約となっています。
毎日夜騒がしい人、家賃を滞納している人であっても即日追い出すことはできないほど法律的に借主が守られているような契約です。
拒否をする借主を追い出すためには裁判が必要になり、裁判をするためには100万円前後の費用がかかる場合があります。
何度も注意をして裁判所で判決が出て、ようやく退去させることができるので少し騒いだぐらいで追い出すのはかなり難しいことがお分かりいただけるかと思います。
隣人が騒がしい場合に取れる手段として「管理会社に苦情を言う」方法が推奨されていますが、全員が注意されて改善されるとは限りません。
もちろん管理会社に連絡するのが無意味だとは言いません。
結局管理会社に連絡したら、同部屋へのクレームが以前から結構入っているらしく、本人を管理会社の店舗へ呼んで誓約書を書かせていただけることで落ち着いた。誓約書のお約束を破ったら退去させるまで言ってくれた。ありがたい。
— かさしん (@KaSaShiN) August 5, 2020
実際、管理会社に連絡したことで問題が解決しているような人も見かけます。
物件のオーナーというのは苦情被害で入居者が困っていることを訴えてきた際に放置することは民法上できません。
賃貸物件のオーナーには「使用収益をさせる義務」があり、これは簡単に言えば「借主が問題なく生活できるように環境を整える義務」のことです。そのため、居住者が隣人による騒音被害で困っていると連絡をしてきたら、大家は問題を放置せずに対処しなければなりません。
そのうえで、いつまでも問題が解消されない場合は「使用収益をさせる義務」を大家が破っていることになるので、民法第415条・第709条・第710条に基づいて、損害賠償をさせられる可能性があります。
引用:引っ越し侍
苦情を報告されているのに何も対処しなければ最悪の場合、大家・管理会社は損害賠償請求をさせられる立場となってしまいます。
ただし騒音被害に対しての解決をする必要はなく「苦情が入っています」等の連絡をするだけってケースはよくあるので、苦情を入れても大した効果がないことも多いのが現状です。
隣人を合法的に追い出す具体的手段
ここからは管理会社になるべく頼らずに合法的に騒がしい隣人を追い出す方法を紹介していきます。
管理会社に連絡して改善しない場合に試してみてください。
”何度も”警察に通報する
騒音に関する問題は民事不介入の事案なので刑事的に取り上げることはできませんが、警察に通報することで注意や警告を促してもらうことができます。
隣人がうるさい場合は警察呼べばすぐ静かになるぞ!!
— マグロ (@k_magur0) March 25, 2022
警察ができるのは本当に注意ぐらいですが、騒音主からすれば「警察がきた」という事実は心の中でもかなり大きな問題となります。
もちろん、普段から騒がしい人の場合は1度警察を呼ばれたぐらいじゃそこまで動じず、数日もすれば再び騒ぎ出すようなこともあるでしょう。
重要なのは騒がしくするたびに通報をすることです。
「騒がしくする=警察を呼ばれる」ということが伝われば、嫌でも静かにするしかありませんし、警察を呼ばれることに耐えかねると引っ越してくれることもあります。
まさに合法的に追い出す方法です。
こちらも騒がしくする
あまり良い方法とは言えませんが、実際に効果があるのはこちらも相手に不快感を与えることです。
僕が学生の頃に慕っていた先輩がいましたが、その先輩はよく家に友人を招くタイプだったためか苦情の原因になるほど騒がしくしてしまっていたそうです。
最初は四方八方に入居者がいた状態ですが、そのような生活をしていたせいか周りは引っ越してしまって空き部屋となったそうです。
俺の声がうるさすぎて隣人追い出したと思ったらまた新たな被害者が入居してきました
— がるな (@G4ruN4ction) April 19, 2021
騒がしいからこちらも騒ぐというのは褒められた方法ではありませんし、逆に苦情を入れられてしまう可能性もありますが、管理会社に連絡しても一向に対処してもらえない場合は最終手段としてありかと思います。
騒がしくしていない側へ迷惑をかけないように「騒がしい側にスピーカーを向ける」とか最低限の配慮は必要かと思います。
苦情の紙をドアに貼り付ける
これは正確には法律に触れる可能性があるため合法とは言い難いですが、僕が過去に実際にやられた引っ越しまでは行かなかったものの嫌だった方法の1つです。
当時は防音性の高いマンションに住んでいたこともあり、夜によく友人とオンラインゲームで会話をしていましたがその音がどうやら漏れていたようで翌日扉の前に「深夜静かに」という張り紙がされていました。
中部屋だったせいで右と左どちらの住人が出したのか確証がなかったのでどうすることもできず状態でした。
扉の前に苦情の張り紙をされるということは少なからず他の住人の目にも止まるので、そういった羞恥的な効果もあったように感じます。
これだけで追い出すことができるかは微妙ですが、周囲の目を少しでも気にするタイプであれば確実に静かになります。
みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、若しくは他人の看板、禁札その他の標示物を取り除き、又はこれらの工作物若しくは標示物を汚した者(軽犯罪法1条33号)
参照:法令検索
ちなみに扉の前以外にもポストに貼り付けるという方法もありますがこちらも同様に合法とは言い難い方法となります。
合法的にやるのであれば苦情をポストに投函するぐらいですが、効果としてはいまいちです。
苦情屋に依頼する
世の中にはさまざまな変わったサービスがありますが、調べてみたところ苦情代行サービスというものもあります。
その名の通り苦情代行は自分の代わりに苦情を言ってもらえたり、苦情の対応をしてもらえるので「直接苦情を言いにくい」という場合や「うまく自分で管理会社に伝えることができない」という際に代行してもらうことができます。
苦情代行サービスのチラシがポスティングされていた。初めて見たが何でも屋、便利屋が事業の一環としてやってるらしい。
— 山川秀樹 (@kaizyu00) March 23, 2021
道路族とかコロナ化で騒音トラブルあるから需要あるんだろうなと感じた。
解決すれば儲けもんみたいな気持ちで頼む分にはありかも知れない。
手紙等の通知だと1万円以内で済みますが、直接騒音主への苦情訪問は2万円~3万円ほどと割高です。
苦情に悩まされて自分が引っ越すよりは安く住むので、どうしても改善したい場合は検討してみるのもありかと思います。
隣人を追い出すためにすべきこと
管理会社にしっかりと対応してもらうためにもある程度証拠を揃えておくことで有利にことを勧めることができます。
騒音の証拠を保存しておく
管理会社に「隣人が騒がしい」と苦情を入れたところで客観的な視点が欠けているので取り合ってもらえない可能性があります。
騒音かどうかの基準値というのは平成10年に公布された環境省の告示によって定められています。
昼間 (6:00~22:00) | 夜間 (22:00~6:00) | |
---|---|---|
音の大きさ | 55デシベル~ | 45デシベル~ |
昼間の場合は車の音や通行人の喋り声等が含まれていたり、生活的基準により55dBまでそこまで気にならないと言われています。
基準値を大きく超えて騒いでいるようなら問題です。
管理会社としても騒いでいる人のせいで入居者が定着しないというのは利益に関わることなので確実な証拠を揃えておけば対応も大きく変わるでしょう。
具体的には騒いでいるときにスマホ等で録音しておく、どの程度の音量なのかデシベル数を測る等が有効です。
何曜日・何時にうるさいのかチェックしておく
苦情を入れる際に隣人が騒がしい時間帯や曜日というのを合わせて伝えると動いてくれる率があがります。
夜の0:00以降に騒がしい、金曜日の夜に宅飲みをしていてうるさいという情報があれば管理会社も動きやすいですし、具体的な主張となるので対応してもらいやすくなります。
また、警察に通報した際も定期的に騒いでいることを示す証拠となるので厳重注意してくれるようになりやすいです。
もちろんこんな証拠意味がないこともありますが、証拠や状況をチェックしておいて損はありません。
まとめ
- ひとまず管理会社に連絡して様子を見る
- 対応してもらえないようなら警察に通報する
- 引き続き騒ぐようならそのたびに警察に連絡して注意してもらう
- 張り紙等の忠告も非常に有効な手段
- 騒いでいる証拠は取っておこう
管理会社に連絡して対応してもらえるかどうかは物件次第です。
しっかりと対応してくれるところもあれば、マンション全体に注意文を配布するだけだったりひどいところは何も対応してくれない場合もあります。
まずは管理会社に苦情を言ってみて、それでも改善しないようなら警察へ通報というのは合法的な対処です。警察は1度だけでなく騒ぐたびに通報するとより効果的で嫌になって引っ越してくれる率もあがります。
隣人が頭のおかしい人だとどう頑張っても改善しないこともあるので、いろいろやってみてダメだったときの最終手段として引っ越しは検討しましょう。
どんな隣人が住んでいるのかは内見時にもある程度把握することが可能です。