賃貸で退去の家賃が日割りできないこともある?交渉することは可能?

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基本的に賃貸物件の場合、前の月の末に支払うことになっていますが、入居日や退去日はかなり中途半端な日にちになる人も多いかと思います。

例えば、4日に退去するのにその月の家賃全額を払うってあまりにも勿体ないですようね。

そこで今回は退去日が中途半端でも家賃は全額払う必要があるのか、日割りしてもらえないこともあるのかについて紹介していきます。

退去日が中途半端でも家賃の日割りができないこともある?

原則として退去が中途半端な日付であれば月額家賃を日数で割った日割り計算として余った分の金額は返金されます。

賃貸借契約では退去に関する事項についての記述があり、入居時とは異なり【日割り】【半月割り】【月割り】の3つが存在します。

それぞれの項目ごとにちゃんと日数で割ってくれるのか、日割りできないかどうか変わるのでチェックしてみましょう。

ちなみに月割りのようないつ退去してもまるごと家賃を支払う記述があったとしても、家賃の算出について規定している法律がないため違法ではありません。

退去するときになってから月割りであることを知って後悔する人も多いため、賃貸借契約書をよくチェックしておく必要があります。

日割り計算の場合

最も多いのが日割り計算です。

賃貸借契約書に差し戻し計算の記述が特に明記されていない場合は基本的に最後の月の家賃は日割り計算されます。

  • 【契約条項(賃料)第3条3項】:1ヶ月に満たない期間の賃料は、1ヶ月を30日として日割り計算した額とする。
  • 【(共益費)第4条3項】:1ヶ月に満たない期間の共益費は、1ヶ月を30日として日割り計算した額とする。

上記の文言は僕自身が契約した賃貸物件の契約条項に記載されているものです。

「日割り計算した額」などの記載がある場合には基本的に前家賃も退去月の家賃も日割り計算して算出されます。

日割り計算は原則として31日あった月でも30日で割ることが原則ですが、しっかりしている管理会社の場合はトラブルを防ぐために31日で計算してくれることも多いです。

例えば3月10日に退去するとしても3月分の家賃は2月末に支払わなければなりません。

日割りの場合は、家賃から3月の日割り分を差し引いて、余った家賃分は返却されるか、大家サイドから「日割りで○○円を入金してください」と連絡があります。

家賃6万円で12日に退去するのであれば24,000円の支払いだけで済みます。

日割りはいつ退去しても損をすることがないため借主にとって最もありがたい計算方法となります。

もし電話等で「退去時は月割りとなります」と言われても契約書に日割り計算の記載があれば日割り計算となります。

共益費や管理費も日割り計算の対象になる

1,000円や2,000円程度の共益費であれば日割りであっても月割りであってもあまり大した額にはなりませんが、オートロック物件や管理人常駐物件の共益費は1万円以上になることもあります。

もちろん家賃が日割り計算されている場合は共益費も管理費も同様に日割り計算となるので安心してください。

半月割りの場合

ひと月を15日に2分割して計算する方法。

月の前半で退去すれば『家賃の半分』、月の後半で退去すれば『家賃満額』となります。

例えば家賃6万円で10日に退去した場合は1日~15日までというざっくり計算により家賃の半分である3万円が請求されて余った金額は返金されます。

10日が退去日でも11日~15日までの家賃分も含めて半月分である3万円を支払うことになるため、5日分損することになってしまいます。

5日程度ならまだ痛手ではありませんが、1日や2日に退去した場合も半月割では同様に家賃の半分がまるまる請求されるため、かなり損をしてしまう計算方法です。

半月割の場合は退去日を15日にしておくことで無駄な費用を払うことなくゆっくりと引っ越し作業を行うことができます。

退去日前に引っ越し作業を終えても問題ありません。

月割り

たとえ退去日が何日であってもその月の家賃を全額支払わなければならない計算方法。

例えば1日に退去する場合でもその月の家賃分はまるまるかかってしまうので1円たりとも返金されることがありません。

月割り計算の場合は月末退去でない限り、損をするという状態になってしまっています。

賃貸契約書の家賃項目、あるいは退去に関する項目に書かれているので一度ご確認ください。

最近は退去時にもめることも多いので日割り計算されるのが一般的な契約となっています。

月割りのように5日しか住んでないのにその月の家賃全額負担はあまりにもバカバカしいですが、諸事情によりこうなってしまう場合もあるので退去する際は予め逆算して計算しておくべきですね。

契約書に
「退去月の家賃は日割り計算しない」
と書かれていない場合は、原則通り、日割り計算することが常識です。

大家さんやその物件によっては、確かに退去月の家賃は日割り計算
しないところがありますが、それは例外です。
その規定自体は有効ですが、定めがない限りは日割りされます。

参照元:知恵袋

もし、契約書に何も書かれていないようであれば、日割り計算されますが、余計なトラブルを避けたいのであれば直接電話して聞いた方が良いでしょう。

ちなみに僕の場合、以前住んでいたアパートは3月の26日まで住んでいたのですが、家賃全額支払って一円たりとも返却されていません。

当時は賃貸契約書に目を通すこともなく、こういった知識がほとんどなかったので現在確認のしようがないですが、おそらく月割りや半月割りで計算されていたということでしょう。

しかし、意外と見落としがちな部分だけに、賃貸契約書に日割りと書いてあるにも関わらず、全額支払わせるという大家もいるのでこの部分はよく覚えておくようにしてください。

知識がないと足元をすくわれることになります。

賃貸契約書を読み返してみて、良く分からない場合は退去日を決める前に問い合わせて聞いてみるのが結局のところ確実です。

日割りできない物件で損しないための具体策

月割りで計算されてしまうと、退去日によっては確実に損をすることになってしまいます。

退去月の家賃が月割りでも損をしないためにできることについてまとめてみました。

引っ越しが確定する”前”に日割りか確認する

まず最初にすべきことは引っ越しが確定する前の段階で日割りなのか月割りなのかを管理会社に連絡して確認することが大切です。

退去日の決定は確定した時点で必要となりますが、『まだ確定はしていませんが退去するかもしれないので退去月の家賃について教えてください。』と聞いておけば、それを目安として新居の入居日を確定させることができます。

もし仮に月割りであれば月末を新居の入居日に設定すれば無駄な家賃を払わずにスムーズに退去することが可能です。

日割り計算できないか交渉してみる

退去時の家賃に関しても入居時の家賃交渉や設備交渉と同様に、交渉することで月割りから日割りに変更してもらえることがあります。

ただし、難易度としては高く、基本的には賃貸借契約書に記載されている内容が変更されることは滅多にありません。

退去するだけの住居者に対して交渉に応じても大家側からするとなんの得にもならず、メリットがありません。

交渉に応じてくれる可能性があるとすれば『個人経営を行っている大家』で3月1日退去などあまりにも月末が遠い場合に限られます。

管理会社が運営している以上はマニュアル対応しかしてもらえず、大手になればなるほど受難な対応はできません。

ダメ元でも「日割り計算してもらえませんか?」と交渉してみることは大切です。

また、賃貸借契約書に記載がない場合は契約上の縛りもないため日割りにしてもらえる可能性も高いでしょう。

新居の入居日を交渉してみる

退去の交渉は難しいものの、新居の入居日の決定はある程度融通が利きます。

一般的には審査通過後から1週間~2週間ほどは交渉が可能となっています。

家賃と同じように日割り家賃というのは入居時に交渉可能な項目です。

最近はフリーレント物件と呼ばれる入居して1ヶ月分の家賃を無料にしている部屋も多く存在しています。

それだけ入居者に入ってもらいたいということなので、それより額が小さい日割り家賃程度であれば案外交渉で簡単に無料にしてくれることが多いです。

フリーレント物件の場合はまるまる1か月分家賃を無料にしなければなりませんが、日割り家賃で1週間程度であればたいした額にはなりません。

また、交渉して却下された際に「じゃあ別の部屋にする」となると大家はまた1から入居者を募集しなければならないので結局交渉を断ったほうが損害も大きくなる可能性が高いというわけです。

日割り家賃の交渉は契約前で入居日を確定させた後に行ったほうがより効果的です。

例えば「25日に入居したいんですけど、今月の日割り家賃をなしにしてほしい」とお願いするだけです。

入居日が中途半端な日付の場合は?

入居月は家賃を日割りで計算されていることが多いです。

例えば、家賃6万円の物件に4月25日に入居したとしましょう。

この場合、4月の家賃は60,000円÷30日×6日=12,000円になるということです。

初期費用の内訳には前家賃(5月分)+日割り家賃(4月の6日分)が含まれています。

ちなみに2月とか3月とか月によって28日だったり、31日だったりしますが、日割り計算は原則30日での計算と定められています。

最も、日割り家賃と言っているものの、この中には共益費も含まれるので間違えないようにしてください。

次の月の家賃はいつ以降だと含まれる?

入居する日にちによっては初期費用に当月の日割り家賃だけではなく翌月の前家賃も含まれていることもあります。

翌月の家賃が初期費用に含まれるかどうかについては明確な規定というのは特にありませんが、一般的には中旬以降の入居は翌月の家賃も含まれることが多いようです。

例えば上旬である5日の場合は残りの日割り家賃が前家賃となり翌月の家賃については月末に改めて払うことが多いです。

逆に18日や19日のような中旬以降の日付が入居日となっている場合はその月の日割り家賃+翌月の家賃を初期費用で払う可能性が高いです。

「いつからなら」という明確な決まりはなく、完全に管理会社次第な部分なので手持ちに余裕がない場合に関してはあらかじめ初期費用がどのぐらいになるのか、翌月の家賃が含まれるかどうかは確認しておいたほうが良さそうです。

ただ結局、入居日によって初期費用の負担は変わっても、全体を通した負担は変わらないのである程度資金的に余裕があるなら入居日に関してはあまり考えなくても良いかもしれませんね。

日割り計算は小数点以下四捨五入で計算される

日割り計算には細かい規定はなく、言ってしまえば管理会社や不動産会社によって計算方法は異なりますが、基本的には小数点以下は四捨五入で計算されます。

1か月を30日と固定するのか、月によって30日や31日で計算するのかも契約する不動産によって違いますが、最近はちゃんと月に対応した日数で計算してくれることが多いです。

【例1】家賃6万円で4月20日が入居日の場合

(前家賃)60,000円÷30日×11日+翌月の家賃60,000円=82,000円

【例2】家賃7.7万円で5月10日が入居日の場合

(前家賃)77,000円÷30日×22日≒56,466.6円=56,467円

次の月まで近い場合は翌月の家賃も一緒に初期費用として払う必要がありますが、どこからという明確な線引きはありません。だいたい10日~15日ぐらいの入居からだと翌月の家賃も一緒に払うことが多いような気がします。

日割り家賃の計算は意外と簡単なので気になったら計算してみてください。

まとめ

MEMO
  • 退去の家賃は日割り計算されることが多い
  • 半月割りや月割りといった計算方法もある
  • 賃貸借契約書に退去の記述があるので確認してみよう
  • 退去する旨を伝える1か月前に日割りなのか月割りなのか聞いてみるのが良い

入居に関しては基本的には入居日から家賃が日割り計算されますし、翌月の家賃を払うかどうか違いがあったとしても損をすることはないのでそれほど気にしなくても問題ありません。

退去時の家賃に関しては基本的には日割り計算されて返金されますが、中には半月割りや月割り計算で全く返金されない可能性もあるので契約書をよく読んでおくか退去の連絡をする際に管理会社に「退去時の家賃って日割り計算されますか?」と聞くのが手っ取り早いと思います。

参考になれば幸いです。

退去日の変更は可能?退去を早めたり延期することはできる?

1 COMMENT

すみこ

息子が転勤で不動産屋に3月末に退去の報告を3月頭にしたら4月分の家賃を全額払えと言われた
1ヶ月前に報告しろと契約書にあるようだけど、日割りは諦めないといけないの?

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