家賃を滞納して1ヶ月待ってもらうことはできる?強制退去にはならない?

部屋を借りる上で最もネックになるのがお金の問題、家賃ですね。

例え自分の払えると思える額であっても人生には不慮の事故等で家賃の支払いができなくなってしまう場合もあります。

もし家賃が払えず滞納してしまった場合、1か月待ってもらうことはできるのか、強制退去にならないのかについてまとめてみました!

家賃を1か月待ってもらうことはできる

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たとえうっかり家賃を未払いしてしまっても、意図的に払えずに滞納してしまったとしてもすぐに強制退去になることはまずありません。

1か月程度の滞納であれば大家にこちらから連絡して事情をしっかりと説明すれば待ってもらうこともできます。

滞納しているといっても払える見込みがある場合は猶予を設けてくれるのが一般的です。

ただし1ヶ月以内であれば連絡が来るぐらいで済むことがほとんどですが、連絡がつかない状態だったり無視を続けているとだんだん強制力の強い執行になってくるので注意が必要です。

滞納する期間によって貸主からの対応は異なります。

1か月待ってもらうときの連絡方法や理由付け

理想を言えば家賃を滞納して大家や管理会社から連絡が来る前にこちらからまずは連絡をすることが大切です。

期日を過ぎた時点で必ず連絡が来ますが、後手に回ってしまうよりも先にこちらから連絡して払えない理由を説明したほうが対応してもらいやすくなるため。

理由付けに関しては正直に告げれば問題ありませんが、いくつか例を挙げておきます。

家賃滞納する理由付け
  • 「親の入院費を急に払うことになってしまったため、○○日まで支払うことができない」
  • 「現在入院中で振り込みを行えないため、退院日である○○日まで待ってほしい」
  • 「急な出張で振り込みが行えないので帰宅する○○日まで待ってほしい」

滞納する理由をわざわざ告げる必要はありませんが、やむを得ない事情を説明したほうが理解が得られやすいです。

もし滞納する場合は「いつまでに振り込めるのか」に関しては必ず報告しましょう。そうでないと定期的に催促の電話がかかってきてしまいます。

家賃滞納期間ごとの貸主の反応

家賃を払い忘れてから数日なのか、それとも1ヶ月以上経っているのかで大家側の反応は全く違います。今回は滞納してしまった期間ごとの違いについてまとめてみました。

家賃滞納~数日間~

家賃が払えないとどうなるの?1ヶ月滞納しても強制退去にはならない?

通常、家賃のというのは翌月の家賃を月末までに支払うという契約になっているかと思います。

お金があり、なおかつ引き落としの場合は、問題ないでしょうけどお金がなかったり、振り込み式で忘れた場合どうなるのか。

家賃の支払い日より数日過ぎるとメールや電話等で管理会社や大家から連絡が来ます。

今月の家賃がまだ振り込まれていないようなので、確認をお願いします」と、こんな感じで丁寧に家賃が支払われていないことが伝えられます。

もし電話に出られず連絡がつかない場合は緊急連絡先に家賃が支払われていないことが伝えられます。

僕の場合は寝ていて電話に出られなかったので緊急連絡先である親に電話がいってしまいました。

管理会社によって対応の仕方はまちまちなので挙げたらキリがないですが、通常だと10日ぐらいは連絡せずに待ってくれたりします。

契約上は違反していることになるんですけど、そこはやはり人と人との信頼関係が大きいのでしょう。


連絡が来てすぐに支払えば問題ありません。

家賃滞納~1ヵ月~

家賃が払えないとどうなるの?1ヶ月滞納しても強制退去にはならない?

家賃を滞納期間が1ヵ月だとどうなるのか。

連絡が来て今後払える状況なのかどうか、払える見込みがあるのかどうかを聞かれることになります。

大家さんや管理会社がなんとか待ってくれる場合もありますが、電話を無視したりすると最悪の場合、「契約解除予告状」というのがきます。

その名の通り「これ以上家賃が払えないようなら契約を解除して出て行ってもらいますよ」的なことです。

この現状で家賃を払えるようなら改めてお詫びの連絡をしてすぐに家賃を払ってください。

ちなみに保証会社を利用している場合は管理会社よりも催促が少し厳しくなる傾向があります。

家賃未払いになると保証会社が代わりに支払うことになるので、赤字分を回収するために少し強引な手段を取ってくることも考えられるので注意してください。

では、これを無視するとどうなるのか。

家賃滞納~3ヶ月~

家賃が払えないとどうなるの?1ヶ月滞納しても強制退去にはならない?

家賃を3ヶ月分滞納してしまうと契約解除および明け渡し請求というものが来るようです。

これは先ほどとは違い、「契約を解除します。すぐに部屋を明け渡してください」という連絡です。

催促の後も家賃の滞納が続く場合、未払い分の督促と、賃貸契約解除の通知が内容証明郵便で届きます。

一般的に3カ月以上の家賃滞納で、強制退去が可能になるケースが多いようです。

参照:URくらしのカレッジ

つまりここまでくると強制的に部屋を追い出されるというわけです。

もちろんこれに関しても大家・管理会社によりけりなので長ければ6ヶ月待ってくれることもありますが、短いと2ヶ月ほどでこの通知が来ることになります。

もし家賃を滞納してしまった場合、改めて契約書を読んでみてください。家賃についての記述がしっかりと書かれているはずです。

この通知が来ても無視したり滞納を続けるようであれば最終的に家主が借主に対して民事訴訟を起こす可能性が高いです。

家賃を滞納するリスクとは?

家賃を滞納してしまった場合例え後日支払ったとしてもそれで全て丸く収まるわけではありません。

家賃滞納のリスクについてまとめてみました。

同じ地域の審査が通りにくくなる

家賃滞納をした場合、当然貸主となっている大家が困るわけですが実際に物件を管理しているのは管理会社です。

大家は管理会社に委託して家賃の支払いや審査を任せています。

家賃を滞納するということは少なからず信頼関係が崩れるということです。

管理会社はその物件だけでなく、近くの地域の物件だったり同じ系列の物件を一手に引き受けていることも珍しくないので新たに引っ越すことになった時に同じ管理会社にあたる可能性は十分考えられます。

特に同じ最寄り駅で探しているのであれば猶更可能性は高くなります。

もし同じ管理会社で部屋を新たに借りようとしている場合は家賃滞納したことが記録として残るので審査が厳しっくなったり、場合によっては審査が通らないというリスクもあります。

連帯保証人に迷惑がかかる

部屋を借りる際にはたいてい連帯保証人をつけることになりますが、家賃滞納すると管理会社は代わりに支払ってもらうために連帯保証人に連絡をします。

電話がかかってくること自体迷惑になってしまいますが、家賃を一時的にでも肩代わりをさせるというのはかなり迷惑がかかります。

親ならまだしも叔父など親戚を連帯保証人にした場合、こういった家賃滞納をしてしまうとかなり気まずいことにもなりうるわけです。

僕自身うっかり何度か家賃滞納をしてしまったことがありますが、その時は親に連絡がいって心配されてしまいまいした。

保証人じゃなくても緊急連絡先が実家になっている場合は親に連絡が入ってしまいます。

今後トラブルに対処してもらいにくくなる

部屋を借りる際、たいてい急なトラブルに対応してもらうためのサポートサービス等をつけると思いますが、家賃滞納をしていると急なトラブルに対応してもらいにくくなる可能性があります。

エアコンなどの設備に明らかに不備がある場合はともかく「隣人がうるさい」とか「騒音に悩んでいる」といった対処しにくい問題に関してはそのまま放置されてしまう可能性も考えられます。

管理会社だって人間なので信頼関係が保てていない人に対して甘い措置はしないでしょうからね。

遅延損害金が発生する可能性がある

数日程度なら問題ありませんが、日も家賃を滞納していると遅延損害金という利子が発生する可能性があります。

これは賃貸借契約時に記載されていることが多く、利率はクレジットカードと同じで14.6%以下という高い数字になっています。

14.6%以下であれば大家が自由に利率を決めることができるので最大値で遅延損害金を計算されると無駄にお金を支払う羽目になります。

僕はまだ数日程度の滞納しかしたことがないので遅延損害金を請求されたことはありませんが、1ヶ月以上滞納していると上乗せされる可能性が高くなるので注意してください。

もちろん高いと言っても数千円程度で済むことが多いのでそこまで怖がる必要はありませんが、滞納した時の明らかなデメリットであることは間違いありません。

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家賃を払えなくなったらすべきこと

うっかり払い忘れたのであればすぐに振り込めば問題ありませんが、払う意思はあるけど手元にお金がない場合はどうしようもありません。

そういった時にやるべきことについてまとめてみました。

「払う意思がある」ことをこちらから伝える

もし翌月の家賃が払えそうにない場合、先々にめどが立ちそうであればしっかりとその旨を連絡してください。

これがあるのとないのでは向こうの対応はかなり変わってきます。

民法の規定では信頼関係を著しく破壊するものでない限り、大家さん側からの急な契約(賃貸借契約)解除は出来ないという決まりが設けられています。

信頼関係というのは家賃を支払い等もそうですが、払えなかった時の連絡等も含まれているのです。

連絡しなければただ家賃がどんどん滞納されていくばかりか、最悪の場合は裁判になる可能性もあるそうです。

逆に言えばしっかりと支払う意思を見せれば信頼関係が崩れたとは言えないということです。

具体的には「なぜ今支払えないのか」と「いつまでに支払えるのか」を明確にして伝えることです。

例えば「コロナの影響で給与が遅れているので○○日まで待っていただけないでしょうか?」と伝えればOK。

支払う意思さえあれば催促されることはありません。

期日までにお金を用意する

手元にお金が用意できていない場合でもどうにかして賃料を払わなければなりません。1か月程度ならまだしも2か月~3か月となるとかなり面倒なことになります。

お金を集める手段
  1. 日雇い派遣のアルバイト
  2. 治験のアルバイト
  3. 家族に事情を説明してお金を借りる
  4. 友達に事情を説明してお金を借りる

すぐにお金が必要なので月払いの仕事では遅いです。手渡しで即日手に入るアルバイトを探すべき。

社会人であっても土日を使えば日雇いのバイトをすることは可能です。

治験のアルバイトは2週間前後あればまとまった資金を手に入れることができます。

消費者金融は最終手段です。

退去の連絡をする

今後家賃が払えなそうであれば「退去の連絡」を早急にすることが大切です。

これも先ほどと同様に連絡をして「○○日までに支払います」と言えば一方的な追い出しに合うことはできないのでひとまずは安心です。

どれぐらいまで待ってくれるかは大家によってまちまちですが基本的に1ヶ月程度だったらまだなんとかなると思います。

退去の連絡をした場合でも確実に滞納分は支払わなければならないのでお金を用意する必要はあります。

また、入居時に敷金を払っていない場合だと退去クリーリング代を新たに払わなければならないので注意してください。

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お金がなくても引っ越す方法

経済的に今後同じ家賃を支払ってくのが困難になった場合は引っ越す必要があります。また滞納してしまっては元も子もありませんからね。

ただ、普通にまた部屋探しをすれば多額の初期費用がかかってしまうので貯金がない場合は普通とは違った部屋探しをする必要があります。

シェアハウスを借りる

シェアハウスとはその名の通り1つの物件に対して他人と共同生活をする家のことです。

キッチン、リビング、風呂とトイレは共用になっていますが1人1人の部屋が設けられていて鍵をつけることができるので簡易的な一人暮らしと似ています。

シェアハウスの良さは初期費用が安いことと家賃自体も相場よりかなり安いという点。

シェアハウスの初期費用
  • 日割りの家賃(前家賃)
  • 日割りの共益費
  • ライフライン費(固定光熱費)
  • デポジット金(賃料1か月分)
  • 契約手数料(15,000円前後)

都内でもだいたい10万円以内でおさまることがほとんどです。

都内で一人暮らしをした場合は初期費用が30万円以上することも珍しくありませんし、古いワンルームでさえ家賃6万円ほどかかります。

シェアハウスなら初期費用10万円でさらに家賃も3万円~5万円程度と格安。

シェアハウスしている人の中には「お金を貯めたいから」という人もいるぐらいなので実家に帰れないという事情があるのなら選択肢として考えておきましょう。

シェアハウスがやめとけと言われるデメリットと意外なメリット

友人とルームシェアをする

他人との共同生活に抵抗があるのなら友人や恋人とルームシェアをするというのも選択肢の1つです。

難易度は高いですが、この場合は自分が社会人でなくてもお金がなくても友人を頼ることができます。

審査に関しては収入が多い側1人を対象にする場合があり、この場合自分は無職でも一緒に住むことが可能です。

初期費用も半分で済みますし、家賃も半分で済むので2DK程度の広さでも一人暮らしをするよりも安く済みます。

うっかりして数日間未納ぐらいなら平気

1ヶ月分家賃を滞納してしまっているという話は結構僕も聞いたことがありますし、管理会社の方も経験があるはずです。

引き落とし口座にお金がなくて未納状態になる人は多いですし、振り込みも同様にうっかりしていて忘れているケースは珍しくないので焦る必要はありません。

連絡が来ていない場合は、数日滞納していても気付いて支払ってしまえば問題ありません。連絡がきた場合も「○○日までに支払います」と言って支払えば大丈夫です。

家賃を滞納してしまった際はぜひ参考にしてみてください。

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