この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
退去の連絡をしようと思っていても、住み続けるかどうかで悩んだり忙しくて後回しにしてしまうことも少なくありません。
もし賃貸アパートで退去の連絡が遅れた場合でも解約できるのか、いつまでに連絡すれば良いのかといった退去時の問題について紹介していきます!
目次
連絡が遅れて1ヶ月前を過ぎても解約はできる?
基本的には退去の連絡は最低1ヶ月以上前に行わなければなりません。
これは賃貸借契約書の中に解約の申し入れに関しての記載があります。
僕が住んでいる物件の場合は第17条に「本契約の期間内において本契約を解除しようとする場合は、貸主は6カ月、借主は1ヶ月以上の予告期間をおいて書面にてその相手方に通知しなければならない」という記載がありました。
つまり、退去希望日を1ヶ月未満で設定することはできないということです。
賃貸借契約書には『予告期間が1ヶ月に満たない通知によって解約するときは借主は1ヶ月に不足する日数に相当する賃料等相当を貸主に支払うことにより本契約を終了することができる。』といった記述があります。
連絡が遅くなってしまい1ヶ月前を過ぎてしまった場合、解約自体はすることはできるものの不足日数分に相当する賃料を払わなければならない可能性があるというわけです。
『3週間後には退去したい』と思って引っ越しをしても不足分である9日間の賃料も払わなければなりません。
同様に2週間前に連絡を行っても退去日は1ヶ月後となるため、残存期間2週間分の日割り賃料を払う必要があります。
退去の際の賃料は1ヶ月単位ではなく日割り計算されることが多いです。
過ぎた場合の解約は結局のところ1ヶ月前の退去通知と金額は変わらず、不足日数分だけ損をするということになってしまいます。
1ヶ月分の賃料を払って21日間住む権利をもらう状態と1ヶ月分の賃料を払って”退去予定日を変更して”1ヶ月住むなら後者のほうがお得。
過ぎてしまった場合でも退去予定日は1か月先にしてしまったほうが良いというわけです。
相談次第では無駄な賃料を払わなくて済む
契約上では大家が「1ヶ月分を払って」と言えばそれを支払う義務がありますが、過ぎてしまった場合の対応は管理会社や不動産次第で変わります。
1日、2日ぐらいなら普通にスルーしてくれて無駄な賃料を払わずに退去予定日を合わせてくれることもありますし、優しい大家であれば2週間前でもOKしてくれることもあります。
規則としてマニュアル化されている大手管理会社ほど厳しく、個人経営のオーナーが管理している大家であれば柔軟に対応してくれる傾向があります。
少し過ぎてしまったぐらいなら大丈夫な場合もあるので、気づいた時点ですぐに連絡をして相談してみることが大切です。
1ヶ月先が更新日をまたぐ場合はどうなる?
更新料は更新した際にかかるお金なので”更新せずに解約しようとしている”場合は更新料を支払う必要がありません。
更新料を請求できるのはあくまで合意して更新した場合のみです。
更新にはお互い合意する「合意更新」と契約書類を交わさない「法定更新」があります。
合意更新 | 法定更新 | |
---|---|---|
更新方法 | 契約書にサイン | 自動更新 |
更新期限 | 1年~2年 | 無制限 |
更新料 | 賃料1ヶ月分+α | なし |
退去の連絡 | 1ヶ月前 | 3ヶ月前 |
解約日が更新日を過ぎた場合は原則としては法定更新となり、法定更新に更新料は発生しません。
通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。
引用;借地借家法第26畳
法定更新をした場合、解約するためには3か月前に通知することが民法第617条によって義務付けられていますが、解約の通知が更新前であれば通常の賃貸借契約が適用されるため1ヶ月分の賃料を支払うことで解約が可能というわけです。
ただし退去予定日を更新日後にすると少しややこしくなってしまうので、1ヶ月前の連絡であっても更新日前を退去予定日にしたほうが面倒事は避けられます。
わたし退去の連絡するのが1日遅れただけで、更新費用取られちゃったから( ;∀;)
— まえきん (@fsscrossmirage1) September 27, 2021
何も知らないとそのまま「更新日をまたぐなら更新料を支払って」と言われて合意してしまい、合意更新になって無駄にお金を払う羽目になります。
お部屋を解約するまでの流れ
お部屋を退去するまでの流れはシンプルですが、退去の手続きにはやることも多く、立ち合いも発生するためスケジュールをしっかりと考える必要があります。
解約時期 | 退去1ヶ月以上前(要) |
---|---|
連絡先 | 管理会社・大家(契約書類に記載) |
必要なもの | 住所・氏名・電話番号・新居の住所 |
立ち合い | 基本的には必要 |
所要時間 | 10分~20分程度 |
- 『退去する旨』を管理会社に伝える
- 解約通知書を郵送で受け取り、退去日を記入して返送する
- ”退去日前”までにお部屋の立ち合いを行う
- 退去
『退去する旨』を管理会社に伝える
まずは『退去したい』という旨を管理会社に伝える必要があります。
退去日は退去の連絡をした日より最短1ヶ月で設定されるため、すぐにでも退去したい場合は1日でも早く連絡するようにしましょう。
最近では退去の手続きをインターネット上で行えるところも増えてきましたが、基本的には直接電話をすることで退去日の指定が可能となります。
解約通知書を郵送で受け取り、退去日を記入して返送する
退去の旨を伝えただけでは不十分であり、書面にて退去希望であることを伝える必要があります。
退去の連絡を行った後は管理会社から後日郵送される『解約通知書』を記入して返送を行います。
解約通知書には『解約希望日』『立ち合い希望日』が必要となりますが、立ち合いに関しては繁忙期だと第一希望が通らない可能性もあります。
解約希望日は退去の連絡をした日から1ヶ月以内であるため、通知書の返送が多少遅れても希望日が遅くなるということはありません。
”退去日前”までにお部屋の立ち合いを行う
部屋の立ち合いでは傷や汚れを一緒に確認して退去費用の概算を作成するために行われます。
立ち合いを必要とする理由は、傷がついていた場合に前の入居者のものかどうかを一緒に確認するためです。
立ち合い時間は15分~30分程度と長くありませんが、原則として荷物が一切ない状態で行う必要があります。
荷物がある状態では細かい傷の確認ができなくなってしまうため。
ただし、どうしても荷物を運べない場合は相談することで多少融通を利かすことも可能です。
立ち合いを行った際に鍵の返却も行うため、以降お部屋に入ることはできないので注意してください。
退去連絡に必要な項目や退去の流れ
お部屋以外にも退去するにあたって解約手続きが必要です。
ただし、お部屋の解約とは違い、1週間~2週間前までに行えばスムーズに解約できることがほとんどなので優先順位は低めです。
- 電気の解約
- ガスの解約
- 水道の解約
- インターネット回線の解約
- 火災保険の解約
電気の解約
解約時期 | 退去の1週間~2週間以上前 |
---|---|
連絡先 | 請求書類等に記載 |
必要なもの | お客様番号(請求書に記載) |
立ち合い | 不要 |
所要時間 | 10分~15分程度(繁忙期だと) |
電気代は契約している電力会社で人によって違います。
請求書等に【お引越し・ご契約の変更】という番号が記載されています。
電話自体はものの数分で済みますが、大手である東京電力の場合はなかなか繋がらないので注意してください。
僕の場合はかけてから15分ほど繋がりませんでした。
アナウンスが流れるので基本スピーカー放置で繋がるまで待ちましょう。
お客様番号というのが請求書等に記載されているので電話する前に用意しておいてください。
引っ越し先住所は退去直前の電気代の請求書・もしくは支払い証明書を受け取るために必要となっています。
最近ではインターネット上で解約手続きが行えるので、電話が苦手な人や繋がらない場合はネットで解約手続きを行いましょう。
ガスの解約
都市ガス | プロパンガス | |
---|---|---|
解約時期 | 退去2週間~3週間前 | 退去2週間~3週間前 |
手続きの方法 | 電話・ネット | 電話・ネット |
必要なもの | お客様コード | お客様コード・預かり証 |
立ち合い | 必要 | 必要 |
所要時間 | 5分 | 5分 |
電気・ガス・水道の中で唯一立ち合いが必要なのがガスです。
立ち合いの日程について聞かれますから、電話する前に予定の確認をしておいてください。
繁忙期の場合は指定する日付に立ち会いができないリスクもあるため、電気や水道よりも早めに連絡をしておきましょう。
お部屋の立ち合いよりも前の時間帯に設定しておく必要があります。
1度に済ませたいなら『3月20日13時30分からガス立ち合い』『3月20日14時からお部屋立ち合い』としておくと良いでしょう。
立ち合い自体は5分程度で済みます。
プロパンガスの場合は預り金というものを1万円ほど最初にガス会社に預けているため、預り金証明紙を立ち合いまでに準備しておきましょう。
なくても立ち合い自体はできますが、預かり金が返却されなくなってしまいますので注意。
こちらもインターネット上で解約手続き、立ち合い設定できる会社が多くなっています。
水道の解約
解約時期 | 退去2~3日前 |
---|---|
連絡先 | 市区役所・水道局 |
必要なもの | 住所 |
立ち合い | 不要 |
所要時間 | 5分 |
契約と同様すぐに解約することができますが、遅くても退去の2日~3日前ぐらいには連絡できているのが理想です。
直前でも一応なんとかなります。現住所や氏名、退去予定日に関して聞かれるのであらかじめ確認しておきましょう。
立ち合いは不要で光熱費の中では最も簡単に解約することができます。
インターネットの解約
解約時期 | 退去の2週間以上前 |
---|---|
連絡先 | 契約したネット回線・プロバイダ |
必要なもの | お客様番号(ID) |
立ち合い | 不要 |
所要時間 | 15分程度 |
ネット回線は次の入居者でもそのまま回線を使用できる可能性があるため必ずしも解約が必要とは限りません。
解約する場合ははネット回線とプロバイダの両方の会社に連絡しなければならないので若干面倒です。
契約しているところによってこの組み合わせがセットなのか別々なのか違います。
セットならば最初にネット回線の方に連絡すると、同時にプロバイダの解約も一括で出来ます。
セットかどうかわからなくてもネット回線の方に連絡すると担当者が教えてくれるのでその辺は連絡して聞いてみてください。
ネットの解約は基本的にお客様番号が必要になるので、請求書を手元において連絡しないと解約手続きがスムーズに進みません。
ネット回線は新居でも使える可能性があるので解約する必要がないこともありますが、引っ越し先で使えるかどうかの確認として連絡の必要はあります。
プロバイダの連絡先も同様に請求書に記載されています。
ネットの解約は最悪当日でも大丈夫ですが、少し余裕をもって退去の2週間前ぐらいには行っておいたほうが良いでしょう。
僕の場合は毎月ポイントが貯まるシステムで「ポイントを使った後に解約した方が良い」と言われて、そのポイント消費が電話ではできなかったので結局2度手間になりました。
もし契約している会社でポイントが貯まるようなシステムだったら電話する前に自分の保有ポイントを確認しておいた方が効率的です!
解約の連絡を入れると、数週間後に現在使用しているルーターの回収の袋が自宅に届きます。
機器は基本レンタルとなっているのでその袋に機器を入れて終わり。
火災保険の解約
解約時期 | 退去の1週間~2週間前 |
---|---|
手続き方法 | 電話・ネット |
必要なもの | 住所・郵送された書類・銀行口座番号 |
立ち合い | 不要 |
所要時間 | 5分程度 |
賃貸契約の際に必ず加入する火災保険はお部屋の解約とは別に解約手続きが必要です。
有名どころの保険会社であればネット上で解約手続きが可能ですが、後日郵送される書類に『解約日』『銀行口座番号』が必要となります。
火災保険料は月割りによって残存期間の保険料が返金されるため口座番号が必要というわけです。
手続きにあたって立ち合いなども不要であるため、比較的簡単な作業で済みます。
お部屋を解約する際の注意点
退去する際にお部屋の契約形態によっては違約金が発生することがあります。
気付かずに無駄なお金を払わないためにも、以下の2つの物件に当てはまっていないか確認しておきましょう。
短期解約違約金が発生する場合がある
賃貸借契約書には必ず『特約』といった項目が設けられていて、その中に短期解約違約金についての記述がある場合に限り違約金はかかります。
- 1年未満の解約により賃料1ヶ月分相当の違約金
- 2年未満の解約により賃料1ヶ月分相当の違約金
- 1年未満の解約により賃料2ヶ月分相当の違約金
違約金は物件次第によって内容も異なります。
違約金を設けているのは『フリーレント物件』『キャンペーン物件』など初期費用の安い物件についていることが多いので、解約前に契約書類の特約事項を確認しておく必要があります。
定期借家契約では残存期間の賃料が発生する
賃貸契約は通常の【普通借家契約】と【定期借家契約】の2つのパターンが存在します。
普通借家契約 | 定期借家契約 | |
---|---|---|
契約期間 | ||
契約更新 | ||
更新料 | ||
中途解約料 | ||
解約通知(大家) | ||
解約通知(借主) |
通常の契約方法であればいつ退去しても問題ありませんが、定期借家は契約期間満了しない限り、残存期間の賃料が違約金として発生します。
例えば1年契約で3ヶ月で退去した場合、残り9ヶ月分の賃料を払わなければならないというわけです。
定期借家物件は全体を見れば物件数は少ないですが、よく確認せずに契約して定期借家だと思わぬ落とし穴となるため注意しましょう。
まとめ
- 退去の連絡は原則として1ヶ月以上前にする必要がある
- 1ヶ月前を過ぎてしまうと解約は可能だが不足分(合計1ヶ月分相当)の賃料が発生する
- 過ぎてしまった場合は退去予定日をずらしたほうが結果的に損することを防げる
- 管理会社や大家によっては1ヶ月未満の連絡でも融通を利かせてくれることもある
退去の連絡はついつい後回しにしてしまいがちですが、基本的には退去予定日の1ヶ月以上前に連絡しないと退去日をずらす羽目になります。
解約できないということはありませんが、無駄に日数分の賃料を払うことになるのですでに新居が決まっている場合は非常にもったいないです。
一応融通を利かせてくれる管理会社や大家もいるので相談してみることが大切です。
賃貸物件の退去時にガスコンロや照明器具は置いていっていいの?