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引っ越しには退去の連絡、荷造り、引っ越し業者の手配などやることも多くて忙しくなります。
入居時に設置されていなかった『ガスコンロ』『シーリングライト』を購入した場合は、退去時に撤去する必要があります。
もし退去時にガスコンロや照明器具をそのままにして置いていってしまった場合、どうなるのか実体験を交えて紹介していきます。
目次
退去の引っ越し時にガスコンロを置いていくのはNG?
基本的にはガスコンロ等の残置物をそのまま置いて引っ越してしまうのはNGです。
国土交通省がまとめる『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』には原状回復の義務というものが存在します。
これは簡単に言えば「部屋を退去する時は借りる前の状態に戻すこと」を借主に義務づけているものです。
例えば借りる前にはなかったガスコンロやエアコンを設置してそのまま退去してしまうとこのガイドラインに違反してしまうということになります。
そのため基本的には部屋になかったものを置いていく=残置物は全てNGとなってしまいます。
ちなみに原状回復は残置物だけでなく、床の傷や壁の穴、お風呂場やキッチンの水垢なども当然該当します。
項目 | 大家負担 |
---|---|
床(畳やフローリング) | ・畳の裏返し・表替え ・家具設置による床の凹み・設置跡 ・日光や結露による変色・色落ち ・ワックスがけ |
壁や天井のクロス等 | ・テレビ・冷蔵庫等の背面の黒ずみ ・ポスターや絵画の跡 ・画鋲・ピン等の穴 ・エアコン ・クロス(壁紙)の変色 |
建具や柱 | ・網戸の張替え ・地震で破損したガラス ・熱割れなどによるガラスの傷や破裂 |
設備等 | ・全体のハウスクリーニング ・エアコンの内部洗浄 ・消毒(台所・トイレ) ・浴槽・風呂釜等の取り換え ・鍵の取り換え ・機器の故障等 |
自分でどうにもならないような汚れは業者を依頼することになり、これがいわゆる退去費(部屋のクリーニング代)として請求されるのです。
故意に汚したものでなければ基本的には何割か大家側も退去費を負担する義務があるので(住んだ年数により変動する)実際は全ての原状回復費用を借主が持つことはありません。
許可があれば置いていっていい場合もある
ガイドラインで定められてるのは確かですが、大家や管理会社が「そのままで良いですよ」と言えば置いていっても構いません。
実際は「全て片づけてください」と言われる可能性と「置いていっても良い」と言われる可能性は半々ぐらいです。ものによって異なります。
- 実費で取り付けたエアコン
- 実費で取り付けた2口ガスコンロ
- 物干し竿
- 網戸
生活する上であった方が確実に助かるようなものは大家的にも置いて言ってもらえると助かるという意見は多いようです。
ただ余計な出費を抑えたい、トラブルを避けたいと思っている大家はエアコン、物干し竿であっても「残置物はNG」と言うかもしれません。
残置物として置いて行く予定なら同時に取り扱い説明書等もあったほうが許可が下りる可能性があがります。
可能性が高いだけで絶対にOKが出るわけではないことを頭に入れておいてください。
【許可が出た人の口コミ】
ガスコンロと証明器具は部屋に置いていっていいらしい。良かった!
— ユーコ (@y_u_k_o_) January 23, 2009
こっちのアパートにガスコンロ置いていっていいことになったぜ!いいやっっほー
— しえら (@ciela) March 9, 2011
こっちのアパートにガスコンロ置いていっていいことになったぜ!いいやっっほー
— しえら (@ciela) March 9, 2011
【NGだった人の口コミ】
照明とかガスコンロ、引越先ではいらないからどうしようと思って(ダメもとで管理会社に置いていっていいか聞いたけどダメだった……😔)仕方ないからゴミで出すか……いくらくらいかかるんだろ……って市に電話したら、めちゃめちゃ安い!びっくりした!ありがたい!!
— 槙 (@makiyan_1027) October 1, 2018
まだ買って3年も経ってないガスコンロ、高かかったしまだまだ綺麗やから引越しのとき置いていって次の人に使ってもらいたいって思ったけど大家さんがダメだってー(๑¯̆ ᴈ¯̆๑)
— (キ🌰ャ🍁)ン ∞ (@xcanaox) September 17, 2020
- 洗濯機
- 冷蔵庫
- ソファ
- 小物等
洗濯機や冷蔵庫を置いていったという話はあまり耳にしません。
こうなってくると家具家電付物件となってしまうのでNGを出す可能性は高いでしょう。
洗濯機や冷蔵庫はある程度使うと壊れる可能性が高いので、そういう意味でも置いていかれるのは困るのでしょう。
どっちにしても退去時に管理会社に聞いてみた方が良さそうです。
貸主に買い取ってもらえる場合もある
借地借家法によれば賃貸の借主には造作買取請求権(ぞうさくかいとりせいきゅうけん)という権利が与えられています。
借家契約の終了の際、借家人が建物に付加した造作を家主に時価で買い取らせることのできる権利をいう。造作とは、畳、建具、電気・水道施設などをいい、その付加について家主の同意を得ていることが必要である。
引用:at home
これは「買取請求が出来るよ!」という権利のこと。
造作は建物に設置できるもの、なおかつ簡単に取り外れるもののことを指します。ガスコンロやエアコンなど設置が簡単で取り外しも出来るので造作に当たります。
この権利は大家の了承を得て設置した造作物を退去の際に買い取ってもらうというものです。
この造作買取請求権は貸主に拒否権はなく、行使されれば嫌でも買い取らなければならないそうです。
しかし、残念ながらこれを防ぐために特約を設けている場合が多く、特約で「拒否することも可能」と明記されていると普通に拒否できてしまうという穴があります。
エアコン等を了解を得て設置したものは退去の際に買い取ってもらうことが出来るので、念のため「買い取っていただけませんか?」と交渉してみると良いということです。
ダメと言われれば特約を設けている可能性が高いのでそこで引きさがり、電気屋等で売却してしまいましょう。
売れないものでも少額で粗大ごみに出すことができるので負担は少ないです。
大家が残置物を嫌がる理由とは?
ガスコンロやエアコン、照明機器などの残置物は大家の許可次第で置いていっても大丈夫ですが、全体的に見ると残置物に関してNGを出すケースのほうが多いです。
理由は2つ。
大家自身で処分しなけれならなくなるため
1つは残置物として前の入居者が置いてしまったものは次の入居者が使わない場合貸主負担で処分しなければならないため。
ガスコンロやエアコン、照明機器なんかは粗大ごみになってしまうので処分するにもコストがかかりますし、時間もかかるというのが問題点。
例えばガスコンロを前の入居者が置いていき、次の入居者が「これはいりません」と拒否した場合は大家が撤去しなければなりません。
こうなると大家は残置物があったことで赤字になってしまったわけです。
リスクを負ってまで残置物を許すかどうかということになります。
次から設備扱いになるため
次の入居者に使ってもらったとしてもすぐに壊れてしまう可能性がありますし、設備として提供することになるため貸主がその修繕費を負担する羽目になります。
前入居者さんが「エアコン、置いていっていいすか?」と言うので「使えるなら」という条件でOK出したんだけど、室内側の配管が結露して水滴が垂れるじゃーねーか((((;゚Д゚)))))))
— ケンタツ (@kentatu) August 27, 2015
断熱材を巻き直す必要があるけど、自分でやんの面倒くさいなー😥
例えばガスコンロを置いていったとして、そのガスコンロがいつ壊れるともわからないとすれば当然貸し手としても不安です。
せっかく入居してくれる人に対して壊れかけのものを提供するわけにはいかないですから、そうなれば点検等をする必要があり、無駄に費用が発生してしまいます。
大家としてもできれば無駄なトラブルとか避けたいですから、最初から残置物をNGとしてしまったほうがラクというわけです。
また、最初から設置している場合は”設備扱い”となるので万が一故障した場合はその修繕費用は大家や管理会社が支払わなければなりません。
入居者を集めるという意味では設置しているのはいいかもしれませんが、入居後にはリスクとなるので嫌がるというわけです。
僕が実際に経験した残置物の話
最初に一人暮らしを始めた部屋にはクローゼットがありませんでした。その代わりクローゼット用のラックが置いてありました。
まさにこんな感じ↓
大家に尋ねると「前の入居者が置いていったもの」だそうです。おそらく残置物に寛容な大家さんだったのでしょう。
その部屋はもともとクローゼットがない物件だったので前の入居者の人はクローゼット代わりとしてラックを使用していたのでしょう。
「もしいらないなら言ってね!こっちで処分しておくから」と言われて結局僕はそのラックは使わなかったので大家に頼み、処分してもらいました。
普通はラックなど大きい家具を置いていくのはNGです。しかし大家によっては認めてくれる人もいるということです。
2回目に引っ越した物件は何もなく物干し竿も設置されていない状態でした。
仕方なく物干し竿をホームセンターで購入し設置。
退去の際は原状回復のガイドライン的に持って行かなくてはならないものだったのですが、完全に忘れていて置いていってしまいました。
忘れていたので管理会社に「置いていってもいいですか?」と許可すら取らずに退去してしまいました。
結果的に管理会社から連絡がくることもなく、余計な退去費を請求されることもありませんでした。
本当は「置いていっても良いのか」ということを管理会社に連絡すべきだったんですけど、物干し竿は簡単に壊れるものでもなく、大家も困らないので大丈夫だったみたいです。
照明器具を取り換える時は要注意
『入居時もともと照明器具はついていたけど、デザインが嫌で自分で買い替えた』という人は多いと思います。
何度も言うように退去時には原状回復の義務があるため入居した当初の状態に部屋を戻さなくてはなりません。
つまり、入居時にあった照明器具を再度取り付けないとならないということです。
「捨ててしまった」とか「売ってしまった」という方も中にはいるかもしれませんね。
このような場合は自分で取り付けた照明器具を回収せずに取り付けたまま退去するようにしましょう。
もちろんこれも原状回復の義務に反していますが、退去した後で文句を言われたり、賠償請求をされることは実際にはほとんどありません。
残置物だらけで退去したらどうなるの?
残置物の処理代金は大家が払うのかそれともこちらが負担するのか。
そもそも法律的に残置物というのはたとえ退去してしまっていても所有権はその部屋に住んでいた人にあります。
これを勝手に処分してしまうと所有権の侵害になってしまいます。
ただ、実際のところ残置物があったら多少のもは大家が勝手に処分してしまいます。
僕が置いていってしまった物干し竿や部屋に残してしまったリセッシュもきっと処分されていたり再利用されていると思います。
肝心な処分代は多くの場合「退去クリーニング代」と称して敷金から引かれています。これが現実です。
ちゃんとしている管理会社だと処分して良いかという連絡や処分費用を敷金から引くということを借主に伝えると思いますが、しれっと費用分が退去費として上乗せされているケースは多いです。
まとめ
- ガスコンロやエアコン、照明機器は置いていっても良い場合がある
- 置いていきたい場合は大家や管理会社に相談する
- 許可が出るかどうかは大家の許容量次第
- 相談なしだと立ち合い時に指摘される可能性がある
- 無許可で置いていった場合の処分費用は大家(貸主)負担となるがクリーニング代として請求されることも多い
- 稀に買い取ってもらえることもある(可能性はかなり低い)
何か部屋に置いていく場合は退去の際に管理会社や大家に聞いてみましょう。
ガスコンロやエアコンなどはダメ元で「買い取っていただけませんか?」と聞いてみましょう。
そしてなるべく部屋に物は置いていかないようにしましょう。こちらが損をします。
少しでも参考になれば幸いです。